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更新日付:2025年10月10日 / ページ番号:C124354

告示第1590号 産業廃棄物焼却施設に係る支障の除去等の措置及び措置に要した費用の徴収

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項各号に掲げる者の全てを確知することができないので、法第19条の8第1項後段の規定により次のとおり告示する。

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