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更新日付:2025年10月6日 / ページ番号:C124923
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、さいたま都市計画下水道を変更しようとするので、同法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。
なお、本市の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、当該都市計画の変更案について、本市に意見書を提出することができる。
建設局/下水道部/下水道計画課 
 電話番号:048-829-1565 ファックス:048-829-1975