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更新日付:2025年10月6日 / ページ番号:C124927

告示第1567号 徴収又は収納の事務の委託について

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地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、さいたま市立病院事業の設置等に関する条例(平成13年さいたま市条例第198号)第5条に規定する使用料及び第6条に規定する手数料に係る徴収事務を委託したので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により、次のとおり告示する。

1567_徴収又は収納の事務の委託について(PDF形式 93キロバイト)

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