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更新日付:2025年10月3日 / ページ番号:C124891

告示第1556号_都市計画生産緑地地区の変更

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 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定によりさいたま都市計画生産緑地地区を変更しようとするので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定により、都市計画の案を公衆の縦覧に供する。
 なお、縦覧に供された都市計画の案については、縦覧期間満了の日までにさいたま市に意見書を提出することができる。

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