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更新日付:2025年9月30日 / ページ番号:C124794
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、さいたま都市計画道路を変更したいので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。
なお、本市の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、当該都市計画の案について、本市に意見書を提出することができる。
都市局/都市計画部/都市計画課
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979