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更新日付:2025年9月30日 / ページ番号:C124694
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、さいたま都市計画公園を変更したいので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。なお、本市の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、当該都市計画の案について、本市に意見書を提出することができる。
1531 さいたま都市計画公園の変更(PDF形式 98キロバイト)
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