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更新日付:2025年8月5日 / ページ番号:C123237
農業振興地域整備計画を変更するので、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第11条第1項の規定に基づき公告するとともに、当該農業振興地域整備計画のうち、農用地利用計画の変更案を次により縦覧に供する。
なお、さいたま市に住所を有する者は、当該農業振興地域整備計画の変更案に対して意見のあるときは縦覧期間中にさいたま市に対し意見書を提出することができる。
また、当該農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、縦覧期間満了の翌日から起算して15日以内に市にこれを申し出ることができる。
経済局/農業政策部/農業環境整備課
電話番号:048-829-1377 ファックス:048-829-1944