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更新日付:2025年8月1日 / ページ番号:C122900
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始するので告示する。
その関係図面は、告示の日より15日間、岩槻区はさいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において、浦和区及び緑区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に供する。
1284_道路の供用開始(PDF形式 89キロバイト)
建設局/土木部/土木総務課 路政係
電話番号:048-829-1486 ファックス:048-829-1988