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更新日付:2025年7月17日 / ページ番号:C123141

告示第1191号 さいたま都市計画防火地域及び準防火地域案の縦覧

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都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、本市の住民及び利害関係人は、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに本市に意見書を提出することができる。

1191_さいたま都市計画防火地域及び準防火地域案の縦覧(PDF形式 87キロバイト)

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