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更新日付:2025年7月10日 / ページ番号:C122869
さいたま市都市計画公聴会規則(平成14年規則第101号)第2条の規定により、さいたま都市計画下水道を変更することについて、都市計画の案を次のとおり告示し、縦覧に供する。なお、当該都市計画の案について、公述を希望する場合は、公述申出書を提出することができる。公述申出書の提出があった場合、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により、都市計画の変更に関する公聴会を開催するので次のとおり告示する。
1143_さいたま都市計画下水道の変更について(PDF形式 116キロバイト)
建設局/下水道部/下水道計画課 計画第1係
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