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更新日付:2025年7月9日 / ページ番号:C122880

告示第1141号 建築協定書(案)の縦覧について

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建築基準法(昭和25年法律第201号)第70条第1項の規定により建築協定書が提出されたので、同法第71条の規定により次のとおり公告し、当該建築協定書を関係人の縦覧に供する。
なお、当該建築協定の内容について異議のあるものは、縦覧期間満了後7日以内に市長に文書をもって申し出ることができる。

1141_建築協定書(案)の縦覧について(PDF形式 90キロバイト)

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