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更新日付:2025年7月7日 / ページ番号:C122790

告示第1120号 道路の区域の決定に関する告示

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 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、次のように市道の区域を決定したので告示する。
 その関係図面は、告示の日より15日間、北区及び見沼区はさいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において、中央区、桜区、南区及び緑区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に供する。

1120_道路の区域の決定(PDF形式 93キロバイト)

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