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更新日付:2025年6月17日 / ページ番号:C122144

告示第1008号 土地区画整理事業の事業計画変更に係る縦覧について

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さいたま市丸ヶ崎土地区画整理事業の事業計画(第9回変更)を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第2項で準用する同法第20条第1項の規定により公衆の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第3条の規定により下記の事項を公告する。
なお、当該事業計画で都市計画で定められた事項以外の事項について意見のある利害関係者は、令和7年7月21日までにさいたま市長に意見書を提出することができる。 

1008_土地区画整理事業の事業計画変更に係る縦覧について(PDF形式 120キロバイト)

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