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更新日付:2025年6月2日 / ページ番号:C121703

告示第933号 さいたま市桜区北部圏域地域包括支援センターの設置について

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介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第3項の規定により、次のとおり地域包括支援センターの設置の届出がされたので、同法115条の46第11項の規定に基づき告示する。

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