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更新日付:2025年4月30日 / ページ番号:C120855
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び第55条第1項の規定による医療扶助並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「支援法」という。)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第49条及び第55条第1項の規定による医療支援給付のための医療を担当する機関又は施術を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の3及び支援法第14条第4項の規定により、次のとおり告示する。
771 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関又は施術機関の指定(PDF形式 469キロバイト)
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