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更新日付:2025年4月25日 / ページ番号:C120987
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、さいたま都市計画防火地域及び準防火地域を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
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