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更新日付:2025年4月14日 / ページ番号:C120688

告示第677号 指定定期検査機関によるはかりの定期検査の実施

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計量法(平成4年法律第51号)第19条の規定に基づく特定計量器の定期検査を同法第20条第1項により、指定定期検査機関である一般社団法人埼玉県計量協会に次のとおり実施させる。

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