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更新日付:2025年4月4日 / ページ番号:C120443

告示第613号 放置自転車等の撤去及び保管について

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さいたま市自転車等放置防止条例(平成13年さいたま市条例第205号)第10条第1項により自転車を撤去し、同条第4項の規定により保管したので、第12条第1項の規定により、次のとおり告示する。

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