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更新日付:2025年4月4日 / ページ番号:C120361

告示第594号 さいたま市民の日条例の規定に基づく使用料等免除施設の指定

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さいたま市民の日条例(令和3年さいたま市条例第1号)第4条に規定する市の設置した公の施設の利用に係る使用料又は料金で市長が指定するものは、次のとおりとする。

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