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更新日付:2026年3月17日 / ページ番号:C128158

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2月4日(水)~13日(金) |
知っておきたい 結婚・離婚・再婚の法律のこと |
角谷 史織 さん (弁護士) |
・民法改正について令和8年4月1日から施行されることが決定した。それまでの離婚については現行法の適用となる。
・法律婚によって生じる効果等
1.姓 2.同居義務 3.扶養義務 4.夫婦別産制・夫婦共有財産 5.日常家事債務 6.国民年金保険料納付の連帯責任 7.法定相続権の発生 8.姻族、等がある。
・生活費の一部(婚姻費用)の請求について
まずは協議を行う。難しければ調停になり、まとまらない場合は審判手続きに移る。
・離婚に関する法的な問題について
1.離婚をどのように進めるか、離婚が認められるか
日本では90%以上が協議離婚。現時点の法律では親権者を決めないと離婚できない。
2.親権について
「親権」は親の権利だけでなく責任を伴うもの。
1.子の人格の尊重義務
2.子の扶養義務
3.父母の互いの尊重・協力義務
監護実績の尊重、母性優先の原則、子の意思の尊重、きょうだいの不分離、監護能力等が裁判所の判断要素。
共同親権は法改正によっても原則とはされておらず、共同親権が選択肢の中に含まれたということ。
再婚・養子縁組した場合はどうなるのかについて。
3.養育費について
未成熟子の生活のための費用(の一部)。合意できればいくらでも構わない。話がまとまらない場合は調停。改正法で支払いの確保がされるようになる。
4.面会交流(R8.4.1からは「親子交流」)について
5.財産分与について
離婚時に夫婦共有財産を分ける制度。法改正で請求可能期間が2年から5年に延びる。
6.慰謝料について
7.年金分割について
離婚成立から2年以内に手続きを行わなければならなかったのが、5年に延長される
・相続について
相続権、相続人、相続割合、相続放棄等について。
・最後に
法律改正により難しいことが増え、弁護士に相談した方がいいことが増えている。
弁護士の選び方は知識や経験のほか、フィーリングも大切に。
※民法改正につきまして、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
・親権について4月から改正されると聞いたので、興味を持ちました。昨今、離婚件数が増加し、自分の周りでも話を聞きます。基礎知識として学んでおくべき内容でした。
・共同親権について、原則がそうではない、というスタンスであったことを知れてよかったです。
・今、講義を聞いて理解できた気がしますが、実際に今回講義いただいた内容に直面した場合はきっと失念していると思います。ただ、相談先があることや期限があること、法律があることを知ることができたことはよかったと思いました。
市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画推進センター
電話番号:048-643-5816 ファックス:048-643-5801