ページの本文です。
更新日付:2024年9月17日 / ページ番号:C087531
選挙人に同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の方。以下同じ。)も当日投票所や期日前投票所へ入場することができます。
将来の有権者である子供たちに現実に投票している姿を見せることで、選挙への関心を高め、子供たちに早い段階から社会の一員、主権者としての自覚を持ってもらう機会になります。
※投票所内では係員の指示に従っていただきますようお願いします。選挙人に同伴する子供が投票所に入ることにより混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断したときには、投票所への入場をお断りしたり、退出をお願いすることがあります。
●選挙人に同伴する子供が対象となります。(18歳未満の方のみでの入場はできません。)
●選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記入したり、投票箱に記入済みの投票用紙を投函することはできません。
●投票所内では選挙について選挙人と相談したり、大声で騒いだりしてはいけません。
●他の選挙人の投票をのぞき見たり、選挙人から離れて歩き回ってはいけません。また、選挙人が退出したにも関わらず、投票所に不必要に留まることはできません。
●付き添いの方が選挙人の投票に干渉することはできません。投票所内で他人の投票に干渉した場合、罰せられることがあります(公職選挙法第228条)。
例)・投票内容の指示
・選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記入
・投票箱に記入済みの投票用紙を投函する
※投票用紙には、原則、選挙人が自書しなければなりませんが、目の不自由な方で点字での投票を希望する方は「点字投票」を、けがや心身の障害等により字を書くことが困難な方は投票所の係員が代筆する「代理投票」をすることができます。
●投票所内では選挙について選挙人と相談したり、大声で騒いだりしてはいけません。
●他の選挙人の投票をのぞき見たり、選挙人から離れて歩き回ってはいけません。また、選挙人が退出したにも関わらず、投票所に不必要に留まることはできません。
選挙管理委員会事務局/選挙課
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994