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更新日付:2024年9月11日 / ページ番号:C019538
検察審査会制度とは、交通事故、詐欺、脅迫などの犯罪の被害にあったが、 検察官がこのような刑事事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを、国民の一般的な常識を反映させながら審査する制度のことです。
昭和23年の法施行から、これまで60万人以上の方が検察審査員又は補充員に選ばれています。
検察審査員・補充員の選定は次の手順によって行われます。
※ 検察審査員・補充員の任期は6か月です。選ばれた際には市民の代表として、ご協力をお願いします。
交通事故、詐欺、脅迫などの犯罪の被害にあったのに、検察官がその事件を起訴してくれないとお悩みの方のために、検察審査会がありますので、お気軽にご相談ください。費用は無料、秘密は堅く守ります。
さいたま地方裁判所内さいたま第一検察審査会事務局
電話番号 048-863-8714
選挙管理委員会事務局/選挙課
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994