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更新日付:2026年2月5日 / ページ番号:C127960

さいたま市議会議員補欠選挙(中央区)の立候補予定者及び確認団体説明会を開催します

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立候補予定者及び確認団体説明会

さいたま市議会議員補欠選挙(中央区)に立候補を予定している方を対象に、次のとおり説明会を開催します。立候補を予定している方、またはその代理(確認団体事務を行う方を含む)の方はご出席ください。
出席される方は「立候補予定者等に関する調(PDF形式 223キロバイト) 」をご記入の上、当日受付にご提出くださいますようお願いします。

日時

令和8年2月18日(水曜日)
13時30分から16時30分まで(予定)(受付は13時00分から)

会場

中央区役所本館3階 301会議室 (さいたま市中央区下落合5-7-10 )

対象

さいたま市議会議員補欠選挙(中央区)に立候補を予定している方またはその代理の方

定員

立候補予定者1人につき3人まで(立候補予定者の方を含む)

主な内容

  • 立候補届出等の手続きについて
  • 選挙運動について
  • 選挙公報について
  • 政治活動について
  • 選挙運動用通常はがきについて
  • 選挙運動用自動車の設備外積載許可申請について
  • 選挙公営について
  • 確認団体の政治活動及び申請等の手続きについて

立候補できる方

さいたま市議会議員補欠選挙(中央区)に立候補できるのは、次のすべての条件を満たす方です。

  • 日本国民である方
  • 令和8年3月15日現在で年齢が満25歳以上である方
  • 令和8年3月15日現在で3か月以上さいたま市内に住所を有する方

(注)次のいずれかに該当する方は立候補できず、その他にも重複立候補や連座制による制限などがあります。

  • 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  • 公職にある間に犯した収賄等により刑に処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
  • 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により拘禁刑以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者

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選挙管理委員会事務局/選挙課 
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

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