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更新日付:2014年10月15日 / ページ番号:C032032
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自書によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。
政治家や後援会が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すことは禁止されています。
2によって処罰されると、公民権停止(選挙権、被選挙権を一定期間失うこと。)の対象となります。
選挙管理委員会事務局/選挙課
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994