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更新日付:2024年9月17日 / ページ番号:C054203
選挙の候補者やその候補者の後援団体が候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を掲示することは、法律で定められた範囲に限り認められています。
選挙の候補者やその候補者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に設置する立札・看板は、法律で設置が認められていますが、その枚数や規格に制限があります。
公職の候補者等又はその後援団体が掲示できる立札・看板等の枚数上限については、次のとおりです。
区分 | 公職の候補者等 | 後援団体 |
---|---|---|
市長 | 10 | 10 |
市議会議員 | 6 | 6 |
・政治活動用事務所に設置できる立札・看板等の規格は、縦(横)150センチメートル以内×横(縦)40センチメートル以内です。
・足付きの立札・看板等については、足の部分が含まれます。
・あんどん、ちょうちんの類、内側が電灯のようになっているもの等と認められるものについては、使用できません。
・窓ガラス等に貼ったポスターやステッカー等の表示も、立札・看板等として規制を受ける場合があります。
(1) 立札・看板等の記載内容が選挙運動にわたるものは掲示できません。
【例】「市議会議員選挙立候補予定者事務所」,「市議会議員候補者後援会連絡所」
(2) 立札・看板等を掲示する場合には、選挙管理委員会が交付する証票が貼付されている必要があります。
(3) 立札・看板等の記載内容については自由ですが、公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用されるものでなければなりません。
(4) 公職の候補者又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において、2枚以内に限り掲示することができます(公職選挙法第143条第16項第1号)。なお、立札・看板等の両面使用は、数の上では2枚として計算されます。
(5) 事務所以外の畑、田んぼ、空地その他事務所として実態のない場所等に掲示することはできません。
申請書に記載した掲示場所等を異動した場合には、速やかに証票交付申請記載事項異動届を、選挙管理委員会に届け出てください。
証票が汚損若しくは破損したため使用できなくなったとき又は紛失若しくは盗難にあったときは、選挙管理委員会に証票再交付申請書により再交付の申請をしてください。
以下の事項に該当する場合には、速やかに選挙管理委員会へ証票を返還するとともに、証票返還届出書を提出してください。
(1) 交付されている証票の選挙の種別を変更するとき。
【例】市議会議員から市長へ変更するとき、市議会議員から県議会議員へ変更するとき等
(2) 立札・看板等を掲示する必要がなくなったとき。
【例】公職の候補者等でなくなったとき、後援団体を解散したとき等
・証票には有効期限があります。
・現在交付されている証票は、令和6年12月末まで有効のものです。
・有効期限が切れている証票を使用している場合は、公職選挙法に違反するおそれがあります。
さいたま市選挙管理委員会事務局選挙課
電話:048-829-1773
さいたま市浦和区常盤6-4-4 ときわ会館3階
1 申請書 市長(個人・後援団体用)
・証票交付申請書(候補者個人・市長)(ワード形式 19キロバイト)
・証票交付申請書(後援団体・市長)(ワード形式 26キロバイト)
・【記載例】交付申請書(個人・市長)(PDF形式 185キロバイト)
・【記載例】交付申請書(後援団体・市長)(PDF形式 193キロバイト)
2 申請書 市議会議員(個人・後援団体用)
・証票交付申請書(候補者個人・議員)(ワード形式 20キロバイト)
・証票交付申請書(後援団体・議員)(ワード形式 26キロバイト)
・【記載例】交付申請書(個人・議員)(PDF形式 177キロバイト)
・【記載例】交付申請書(後援団体・議員)(PDF形式 188キロバイト)
※後援団体の申請については、政治団体設立届(及び異動届)の写しを添付してください。
3 看板等の掲示場所等を異動した場合について
・証票交付申請書記載事項異動届
※看板等の掲示場所を異動した場合は設置場所の地図を記載してください。(異動した場所のみ記載してください。)
・【記載例】異動届(個人・後援団体共通)(PDF形式 99キロバイト)
4 証票の再交付
・証票再交付申請書
・【記載例】再交付申請書(個人・後援団体共通)(PDF形式 101キロバイト)
5 証票の返還
・返還届(個人・後援団体共通)(ワード形式 18キロバイト)
・【記載例】返還届(個人・後援団体共通)(PDF形式 88キロバイト)
選挙管理委員会事務局/選挙課
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994