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更新日付:2023年2月20日 / ページ番号:C018378
特定国外派遣組織(補足参照)に属する方は、海外で活動中でも投票することができます。
特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在する方のうち、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれる方
(補足)特定国外派遣組織とは、以下の組織のうち、構成員の数、派遣期間及び活動内容から「国外における不在者投票」が適正に実施されると認められるものとして、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定されたものをいいます。
衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査、参議院議員通常選挙及び地方選挙
国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出します。
本邦以外の区域を航行する指定船舶等に乗船する方で、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれる方
衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び参議院議員通常選挙(地方選挙は対象外です)
船舶内にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票送信用紙に投票の記載をし、指定港の属する市町村の選挙管理委員会の委員長あてにファックスを用いて送信します。
※ 洋上投票を行おうとする選挙人はあらかじめ、選挙人名簿登録のある市区町村選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。
※ 洋上投票を行うには、指定港の属する市町村の選挙管理委員会が交付する投票送信用紙等が必要ですので、出航前に必ず船長に対して洋上投票を行う旨の申し出を行ってください。
国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人(当該組織に同行する選挙人で当該組織の長の管理の下に南極地域における活動を行う方を含む)で、次の1又は2に滞在する方のうち、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれる方
衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び参議院議員通常選挙(地方選挙は対象外です)
施設内又は船舶内にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票送信用紙に投票の記載をし、指定市町村の選挙管理委員会の委員長あてにファックスを用いて送信します。
※ 南極投票を行おうとする選挙人はあらかじめ、選挙人名簿登録のある市区町村選挙管理委員会から、南極選挙人証の交付を受けている必要があります。
※ 南極投票を行うには、総務省令で指定された市町村(東京都中央区及び港区)の選挙管理委員会が交付する投票送信用紙等が必要ですので、出航前に必ず隊長に対して南極投票を行う旨の申し出を行ってください。
詳しくは、区の選挙管理委員会へお問い合わせください。
選挙管理委員会事務局/選挙課
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994