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更新日付:2015年6月30日 / ページ番号:C019076
選挙に関する基本的な原則は、日本国憲法の中で次のように定められています。
一定の年齢に達したすべての日本国民に選挙権があります。
(第15条第3項)
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
平等に一人に一票の選挙権があります。
(第14条第1項)
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(第44条)
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
誰が誰に投票したか、投票の秘密が守られます。
(第15条第4項)
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
誰にも干渉されず、自分の判断で自由に投票できます。
(第21条第1項)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
国民が直接、代表者を選びます。
(第93条第2項)
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
選挙管理委員会事務局/選挙課
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994