ページの本文です。
更新日付:2024年4月16日 / ページ番号:C047317
番号 | 所管局 | 所管部 | 所管課 | 処分の名称 | 根拠法令等 | 根拠条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
身体障害者福祉法 | 第15条第4項 | 有 | 経由5日(各区福祉事務所長を経由)、認定及び交付決定20日(手帳作成期間を含む。)、発送5日【計30日】 |
2 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
身体障害者福祉法施行令 | 第10条第1項、第3項 | 有 | 経由5日(各区福祉事務所長を経由)、交付及び発送10日【計15日】 |
3 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第59条 | 有 | 育成医療・更生医療について:年4回開催される審査会で決定されてから30日以内。 精神通院医療について:申請を受けた月の翌月初日付け指定のため30日以内。 |
4 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第54条第3項 | 有 | 20日(判定日の日程調整期間を除く) |
5 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第19条 | 有 | 10日(閉庁日除く) |
6 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
さいたま市心身障害者福祉手当支給条例 | 第3条 | 有 | 10日(閉庁日除く) |
7 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第45条第2項 | 有 | 診断書による申請:申請から決定まで35日(手帳作成期間含む)、及び通知発送期間5日(発送期間は閉庁日を除く)、計40日(申請から判定会までは最短8日、最長21日) 年金証書等の写しによる申請:年金事務所等への照会期間21日、決定まで14日(手帳作成期間含む)、及び通知発送期間5日(発送期間は閉庁日を除く)、計40日(申請から照会までは最短7日、最長21日) |
8 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第54条第3項 | 有 | 意見書(診断書)による申請:申請から決定まで35日(受給者証作成期間含む)、及び発送期間5日(発送期間は閉庁日を除く)、計40日(申請から判定会までは最短8日、最長21日) 既交付の手帳添付による申請:決定まで30日(受給者証作成期間含む)、及び発送期間5日(発送期間は閉庁日を除く)、計35日 |
9 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第56条第2項 | 有 | 受給者証に記載された指定自立支援医療機関の変更申請:1日(変更後の医療機関が指定自立支援医療機関であることの確認に要した時間は含まず。) 受給者証に記載された負担上限月額及び負担上限月額に関する事項の変更申請 ・高額治療継続者の判定が必要でない場合:1日 ・高額治療継続者の判定が必要である場合:判定会から決定まで35日(受給者証作成期間含む)、及び発送期間5日(発送期間は閉庁日を除く)、計40日 |
10 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第76条 | 有 | 判定を要さないもの:20日 判定を要するもの:30日 (判定日の日程調整期間を除く) |
11 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第31条 | 有 | 20日 |
12 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第76条の2 | 有 | 150日 (支払処理は30日) |
13 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
児童福祉法 | 第21条の5の12第1項 | 有 | 150日 (支払処理は30日) |
14 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第34条1項 | 有 | 介護給付費:60日 18歳未満の障害児・訓練等給付費:20日 |
15 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第35条1項 | 有 | 20日 |
16 | 福祉局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | ![]() |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第5条 | 有 | 55日(閉庁日除く) |
福祉局/障害福祉部/障害福祉課
電話番号:048-829-1255 ファックス:048-829-1981