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更新日付:2025年3月17日 / ページ番号:C020459
博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。(博物館法第23条第2項)
公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。(博物館法第23条第1項)
法第23条第1項に基づき、さいたま市博物館協議会を設置する。(さいたま市博物館条例第14条第1項)
平成13年5月1日
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