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更新日付:2024年12月5日 / ページ番号:C012649
施行地区内の宅地所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者、学識経験を有する者で構成し、事業の公正な執行を確保するために設置するものです。仮換地を指定する場合など重要な内容を決定する場合に土地区画整理法の規定に基づき、意見を述べるなどの権限を有します。
土地区画整理法第56条第1項
さいたま都市計画与野駅西口土地区画整理審議会 委員名簿(PDF形式 177キロバイト)
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