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更新日付:2025年9月30日 / ページ番号:C015092

「見える化」の推進

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市民の「だれも」が、「知りたいとき」に、「容易」に、必要とする行政情報を得ることができるよう、市が保有する行政情報を様々な方法により、積極的に提供します。
これにより、市民と市による情報共有が深まり、透明で開かれた市政の発展を推進します。

「見える化」推進体制の整備と「見える化」推進の手引の策定

行政情報の積極的な「見える化」を全庁統一的に推進するために、すべての部等に「見える化」推進責任者を置くとともに「見える化」推進責任者会議を設置し、すべての課所長を「見える化」推進者に任命し、責任者と推進者により部等ごとに「見える化」推進者会議を設置することで、全庁を横断する情報公開に関する推進体制を整備しました。 また、行政情報の積極的な情報提供、附属機関や協議会等の会議の公開及び印刷物やイベントにかかるコスト表記を具体的に実施するための職員に対する全庁統一的なルールとして、「見える化」推進の手引を策定しました。さいたま市では「見える化」推進の手引に基づき、更なる情報提供を推進します。


「見える化」推進の手引(PDF形式 1,757キロバイト)
「見える化」推進体制の整備に関する要綱(PDF形式 133キロバイト)
さいたま市市政情報の提供の推進に関する要綱(PDF形式 88キロバイト)
さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱(PDF形式:98KB)
さいたま市区役所情報公開コーナーの設置及び運営に関する要綱(PDF形式 111キロバイト)
さいたま市区役所情報公開コーナーへの行政資料の配置に係る取扱要領(PDF形式:271KB)
さいたま市コスト表記実施要綱(PDF形式:65KB)
さいたま市市政情報の写しの交付に係る費用徴収要領(PDF形式 158キロバイト)

「見える化」の意義

本市では、「見える化」を「常に、市政情報を様々な方法により市民に提供し、市民と共有すること」と定義しており、「市が保有する市政に関する情報を、市民のニーズに基づき加工することや新たに作ることを含む様々な方法を用いて市民に提供することにより、市民の誰もが、知りたいときに、容易に情報を得ることができ、その結果、市民と市が情報を共有する状態にすること」という意味で使用しています。 
情報公開条例の目的である「市の諸活動を市民に説明する責務の全うと、市民と市が行政情報を共有することによる市民の市政への参加の促進を図り、もって市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で透明な開かれた市政の発展に寄与する」ためには、「見える化」の積極的な推進が不可欠です。
なお、一般的なビジネス用語としての「見える化」は、業務の流れを映像化やグラフ化などの方法により可視化し、誰でも分かるようにして当該業務に関する問題の発見や課題の解決につなげるものといった意味で使用されています。

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総務局/総務部/行政透明推進課 情報提供係
電話番号:048-829-1117 ファックス:048-829-1983

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