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更新日付:2023年11月1日 / ページ番号:C054267
これまで取り扱う個人情報の数が5,000人分以下である事業者は、個人情報保護法の規制対象外でしたが、改正法が平成29年5月30日に施行され、顧客・従業員・会員等の個人情報データベース等(紙媒体、電子媒体を問わず、氏名・住所・電話番号等、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したもの)を事業活動に利用しているすべての事業者(個人事業主・NPO・自治会・PTA・マンション管理組合等)は、個人情報保護法のルールに沿った個人情報の取扱いが求められます。
(1)個人情報を取得する際、何の目的で利用するか本人に伝えている。
(2)取得した個人情報を、決めた目的以外のことに使っていない。
(3)取得した個人情報を安全に管理している。
(4)取得した個人情報を他人に渡す際は、本人の同意を得ている。
(5)「自分の個人情報を開示してほしい」との申し出に応じている。
※詳細は個人情報保護委員会のホームページをご覧ください
総務局/総務部/行政透明推進課
電話番号:048-829-1118 ファックス:048-829-1983