指定納付受託者の指定を新たに受けたいとき
指定納付受託者の指定を受けようとする場合は、あらかじめ、歳入等の納付に関する事務(決済(代行)事務など)を契約しようとする所管課にご相談ください。
提出書類
- 指定納付受託者の指定に関する申出書(様式のダウンロードはこちら)
- 定款
- 法人の登記事項証明
- 直近2か年分の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの
- 現在の組織・人員体制・就業内容を示す書類
- コンプライアンス・ポリシー又はこれに準ずるものが記載された書類
- プライバシー・ポリシー又はこれに準ずるものが記載された書類
※上記の提出書類は一般的なものです。詳しくは、歳入等の納付に関する事務(決済(代行)事務など)を契約しようとする所管課にご相談ください。
指定納付受託者の名称・住所又は事業所の所在地を変更するとき
名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする日の前日から起算して60日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して14 日後のいずれか早い日までに提出してください。
提出書類
- 指定納付受託者の指定に関する届出書(様式のダウンロードはこちら)
- 法人の登記事項証明(変更後に提出してください。)
指定納付受託者の指定要件
歳入等の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること(地方自治法第158条第1号)
- 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。
(目安となる基準)
- 直近2か年において、自己資本比率(株主資本(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計から自己株式を引いたもの)及びその他の包括利益累計額(その他有価証券評価差額、繰延ヘッジ損益、土地再評価差額金、為替換算調整勘定等の合計)の合計)を資産の部の合計額で除した比率)が4パーセントを下回っていないこと。
- 直近2か年において、流動比率(流動資産を流動負債で除した比率)が100パーセントを下回っていないこと。
- 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。
(目安となる基準)
- 直近2か年において、資本剰余金及び利益剰余金の合計額がマイナスでないこと。
- 直近2か年において、営業損失が売上高及び純資産に対して著しく上回っていないこと。
その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること(地方自治法第158条第2号)
- 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。
(目安となる基準)
- 経営陣の役職、氏名及び役割が明確であること。
- 納付事務(これに準ずる事務を含む。)の実績が2年以上あること(当該業務を2年以上経験した者によって組織が構成されている場合を含む。)。
- コンプライアンス体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。
(目安となる基準)
- コンプライアンスに関する規定が策定されていること。
- コンプライアンスに関する責任者が明確であること。
- コンプライアンスに関する教育が行われていること。
さいたま市指定納付受託者の指定等に関する事務取扱要綱
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