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更新日付:2025年4月2日 / ページ番号:C120340

公印の押印対象文書を見直しました

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令和7年4月1日から、公印押印事務の簡略化、行政事務のデジタル化及び効率化の観点より、さいたま市文書管理規則(平成13年5月1日規則第14号)の一部を改正し、市が施行する公文書のうち公印を押印する文書を明確化しました。

なお、公印の有無に関わらず、公文書の効力に変わりはありません。

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