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更新日付:2024年9月6日 / ページ番号:C058774
◆ 予算・決算
項目 | 解説 |
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予算 | 一定期間(会計年度)における収入及び支出の見積りであり、行政がどのような形で行われるかを具体的に表現したものです。 予算は、地方公共団体の長が調製し、議会へ提出されたのち、議会の議決を経て成立します。 |
決算 | 一会計年度における収入と支出の実績をいいます。決算は、会計管理者が調製し、地方公共団体の長に提出します。その後、監査委員の審査に付し、議会の認定を経ることで確定します。 |
◆ 会計区分
項目 | 解説 |
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一般会計 | 保健、福祉、教育、消防、都市基盤の整備など行政運営の基本的な経費を網羅した地方公共団体の基本となる会計です。一般会計は、特別会計で計上される以外の全ての経理を処理しなければならないとされています。 |
特別会計 | 地方公共団体が特定の事業を行う場合に、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区分して収支経理を行う会計で、法律又は条令により定められたものです。本市では、国民健康保険事業、介護保険事業、土地区画整理事業など、主に保険料や施設使用料、用地売却収入などの市税以外の特定の収入を財源に実施する14の特別会計を定めています。 |
公営企業会計 | 当該事業を行うことによって得られる収入で当該事業の経費をまかなっていく、独立採算を原則とした会計で、本市では水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計の3つの会計があります。 |
普通会計 | 地方公共団体における会計は、一般会計及び特別会計によって構成されますが、実施している事業の違いから、各地方公共団体によって、会計の範囲が異なっています。そのため、全国統一の基準により、一般会計と特別会計の一部を合計した統計上の会計区分を普通会計といいます。 |
◆ 予算区分
項目 | 解説 |
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当初予算 | 当初予算とは、年度開始前に一会計年度の年間予算として当初に成立した予算をいいます。基本的にはこの予算をもとに各事業が実施されます。本予算(ほんよさん)ともいわれています。地方公共団体の長が調製し、議会へ提出されたのち、議会の議決を経て成立します。 |
補正予算 | 予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときに調製される予算をいいます。当初予算と同様に、議会の議決を経て成立します。 |
暫定予算 | 予算が年度開始前までに成立する見込みのない場合、その他特別の必要がある場合に、年間の予算が成立するまでの間の暫定的なものとして編成される一会計年度の中の一定期間に係る予算をいいます。 |
◆ 予算の内容
項目 | 解説 |
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歳入 | 歳入とは、会計年度における全ての収入を指し、歳入予算とはその見積りとなっていますが、収入の限度や内容を制限する拘束力はありません。 |
歳出 | 歳出とは、会計年度における全ての支出を指し、歳出予算とはその見積りであると同時に、支出の限度や内容を制限する拘束力を有しています。 |
継続費 | 2ヵ年度以上にわたる事業等を実行するにあたり、支出すべき総額及び年度割についてあらかじめ議会の議決を経て数年度に渡って支出することが可能となった経費をいいます。 |
繰越明許 | 何らかの事由により、当該年度に支出が終わらない見込のもの、又は予算成立後の事由等により年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用できる制度をいいます。 |
逓次繰越 | 継続費の各年度で設定した年割額のうち、何らかの理由により執行できなかった部分について、最終年度まで繰り越して使用できる制度をいいます。繰越額は次の議会で報告します。 |
事故繰越 | 予算成立後に発生した避けがたい事故事情により、年度内に事業が完了しなくなった場合に予算を翌年度に繰り越して使用できる制度をいいます。繰越額は次の議会で報告します。 |
債務負担行為 | 賃借料等の数年度にわたる事業支出、土地の購入等翌年度以降の経費支出や、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定するなどの、将来の財政負担を約束する行為をいいます。 |
◆ 予算の原則
項目 | 解説 |
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総計予算主義の原則 | 一会計年度における一切の収入及び支出は、全てこれを歳入歳出予算に編入しなければなりません。予算は、歳入歳出を相殺しないで、収入の全てを歳入予算に、支出の全てを歳出予算に計上します。 予算の全体像を明瞭にするとともに、収入・支出の実態把握や予算執行上の責任を明確化するためにこの方法がとられています。 |
会計年度独立の原則 | 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって充てなければなりません。 また、財政運営の秩序を守るため、予算の効力を発揮する期間をある一定期間に限定するもので、法律により、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものと定められています。 ただし例外として、予算の繰越や過年度収入・支出などがあります。 |
単年度予算主義の原則 | 一会計年度の予算は、その年度内に執行し完結することとなっています。例外として継続費や債務負担行為があります。 |
予算の事前議決の原則 | 予算は、地方公共団体の一定期間における経費の見積もりであることから、この一定期間の開始前に議会の議決を経て、成立します。予算(本予算)は、年度開始と同時に効力が生ずるものとなっております。 |
◆ 歳入予算
項目 | 解説 |
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一般財源 | 使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源で、 市税、地方譲与税、地方交付税などがこれにあたります。 |
特定財源 | その使途が特定されている財源で、国県支出金、地方債、分担金、負担金、使用料、手数料などがあります。 |
市税 | 市内に住所又は居所を置く個人・法人又は市内に資産を有する市外の者等に賦課される税で、本市では、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税、事業所税、都市計画税があります。 |
地方交付税 | 地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体に一定の行政サービスを実施するための財源を保障するという見地から、国税として国が徴収した財源を、一定の合理的基準によって地方公共団体に再配分する交付金をいいます。 普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付される特別交付税があります。 |
地方消費税交付金 | 都道府県が課税(当分の間、国において消費税の例により、消費税と併せて行っています。)する地方消費税のうち、市町村分として交付される交付金をいいます。 |
地方譲与税 | 国が国税として徴収し、一定の基準に基づき地方公共団体に対して譲与する税をいいます。現行では地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税、石油ガス譲与税などがあります。 |
利子割交付金 | 道府県が利子等の支払を受けるものに対して課税する「利子割」のうち市税に相当する分として交付される交付金をいいます。 |
配当割交付金 | 特定配当等の支払いを受ける際に、県税として一括徴収され、その一部が市町村へ交付されるものです。 |
株式譲渡所得割交付金 | 特定株式等の譲渡所得のあった場合に、一括徴収された県税の一部が市町村へ交付されるものです。 |
分離課税所得割交付金 | 指定市から県に払い込まれた退職所得の分離課税に係る所得割のうち、2分の1に相当する額が県から交付されるものです。 |
法人事業税交付金 | 法人事業税のうち、従業者数で按分した額が県から交付されるものです。 |
ゴルフ場利用税交付金 | ゴルフ場所在市町村に対し、ゴルフ場利用税の一部が県から交付されるものです。 |
環境性能割交付金 | 自動車税環境性能割のうち、市町村道の延長や面積で按分した額が県から交付されるものです。 |
軽油引取税交付金 | 軽油引取税のうち、国県道の面積で按分した額が県から交付されるものです。 |
分担金及び負担金 | 分担金は、地方公共団体の事業により特に利益を受ける者から、その受益の限度において徴収されるものです。負担金は、地方公共団体が、他の地方公共団体や住民に課するもので保育保護者負担金が代表的なものです。 |
使用料及び手数料 | 公の施設等の利用料金や、特定の者に対する役務の対価などをいいます。 例えば公民館施設の使用料金や住民票の写しの発行手数料などがあります。 |
国庫支出金 | 法令に基づき実施しなければいけない事務や国と相互に利害関係のある事業に対して国から支出される、原則として使途が特定されている負担金、補助金、交付金、委託金等をいいます。 |
都道府県支出金 | 特定の事務事業に要する経費の財源として、県が市に交付するものをいいます。国庫支出金に基づいたものや県の単独事業によるものなどがあります。 |
財産収入 | 地方公共団体が有する財産の貸付や用地の運用、売払いによる収入をいいます。 |
寄附金 | 使途を制限されない一般寄附金と、使途を指定された指定寄附金があります。いわゆる「ふるさと納税」も都道府県、市区町村への寄附金であり、さいたま市ではふるさと納税を「さいたま市『ふるさと応援』寄附」として受け入れています。 |
繰入金 | 各会計相互において収入される経費で、会計から資金を他の会計に移すことをいいます。また基金からの収入も繰入金に含まれます。 |
繰越金 | 翌年度の財源として繰り越したものであり、決算により生じた剰余分の繰越金と、翌年度に繰り越した事業の財源としての繰越金があります。 |
地方債(市債) | 地方公共団体が年度間の負担の公平性の確保などから、建設事業等の財源とするための長期借入金で、償還が一会計年度を超えるものをいいます。 |
諸収入 | 他の収入科目に含まれない収入をまとめたもので、延滞金、預金利子、宝くじ収益金などがこれにあたります。 |
一時借入金 | 一会計年度において、現金が不足した場合に、金融機関などから一時的に借入れを行うもので、当該年度内に償還するものをいいます。 |
宝くじ収入 | 宝くじの売上げの一部について、発売団体である都道府県や指定都市に収益金として納められるものをいいます。 |
普通交付税 | 地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての団体が一定の水準を維持しうるように財源を保障するものとして、国が地方に代わって国税として徴収し、一定の合理的な基準によって再配分されるものです。 |
特別交付税 | 普通交付税で捕捉されない災害などの特別の財政需要に対して国から交付されるものです。 |
交通安全対策特別交付金 | 道路交通法に定める交通反則通告制度による反則金を、地方公共団体における道路交通安全施設の設置及び管理に要する経費に充てるため、国から交付される交付金をいいます。 |
地方特例交付金 | 恒久的な減税の実施に伴う地方税の減収を補うために国から交付される交付金をいいます。 |
自主財源 | 地方公共団体が自主的に収入できる財源で、市税、使用料、手数料、財産収入等がこれにあたります。したがって、この割合が高いほど自主的な行政運営ができることになります。 |
依存財源 | 国や県から交付されたり割り当てられたりする財源で、国庫支出金、県支出金、市債、地方交付税などがこれにあたります。 |
◆ 歳出予算(目的別)
項目 | 解説 |
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議会費 | 議会の活動に要する経費で、議員報酬や政務活動費などが含まれます。 |
総務費 | 庁舎管理や、徴税、選挙、情報システム管理などの市の運営全般に係る経費をいいます。 |
民生費 | 社会福祉の充実を図るため、地方公共団体は児童、高齢者、心身障害者等のための施策として、福祉施設の整備、運営、手当の支給、団体への補助等の施策を行っており、民生費は、これらの諸施策の推進に要する経費をいいます。 |
衛生費 | 健康増進や衛生管理のため、予防接種や健康診断、環境調査、ごみ収集、公害対策などに要する経費をいいます。 |
農林水産費 | 農林水産業の振興のため、農業委員会の運営や生産基盤整備などに要する経費をいいます。 |
商工費 | 商工業の振興、観光、企業誘致などに要する経費をいいます。 |
土木費 | 生活基盤整備のため、道路、公園、下水道などの建設や維持、都市計画に伴う開発に要する経費などをいいます。 |
消防費 | 消防体制の維持や風水害対策等の災害防除などに要する経費をいいます。 |
教育費 | 教育委員会の運営、学校の管理、教育備品の整備などに要する経費をいいます。 |
公債費 | 地方公共団体が発行した地方債の元利償還及び一時借入金の利子の支払いに要する経費をいいます。 |
◆ 歳出予算(性質別)
項目 | 解説 |
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人件費 | 市職員の給与や退職金、議員や委員の報酬などの経費をいいます。 |
物件費 | 維持補修費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的経費をいいます。旅費、交際費、報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費などが該当します。 |
維持補修費 | 地方公共団体が管理する公共用施設等を維持するための補修等の経費です。 |
扶助費 | 社会保障制度の一環として、生活金困窮者、要援護高齢者、障害者などの生活維持や保育所での保育活動などに支出される経費です。 |
補助費等 | 主に公益上必要がある認められる団体などに対して、地方公共団体が交付する補助金、他団体と共同して事業を行うための負担金などをいいます。 |
公債費 | 地方債の償還に係る経費をいいます。 |
積立金 | 特定の目的を達成するため又は、計画的な財政運営を行うための基金への積立てをいいます。 |
投資及び出資金・貸付金 | 財団法人等に対する貸付金や出資金などの経費をいいます。 |
繰出金 | 会計間相互に支出される経費をいいます。また、企業会計に対する支出も繰出金に含まれます。 |
普通建設事業 | 社会資本を形成するために道路、橋りょう、学校を始めとした公共施設等の新増設等の建設事業などに要する経費をいいます。 |
義務的経費 | 地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費で、主に職員の給与等の人件費、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費で構成されています。 |
消費的支出 | 支出の効果が、支出年度又は極めて短期間で終わるもので、後年度に形を残さない性質の経費であり、物件費、扶助費、補助費等などがこれにあたります。 |
投資的支出 | 支出の効果が資本形成に向けられ、施設等の将来に残るものに支出される経費で、普通建設事業費、災害復旧費などがこれにあたります。 |
経常的経費 | 毎年度連続して固定的に支出される経費で、経常的な事務事業や行政水準を維持していくための事業の経費を指します。主に、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等及び公債費などのうち、臨時的なものを除いた経費をいいます。(⇔臨時的経費) |
臨時的経費 | 一時的、偶発的な行政需要に対応して支出される経費及び支出の方法に規則性のない経費をいいます。(⇔経常的経費) |
◆ 収支
項目 | 解説 |
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形式収支 | 歳入決算総額から歳出決算総額を単純に差引いた額をいいます。 形式収支=歳入総額-歳出総額 |
実質収支 | 歳入歳出差引額(形式収支)の中には翌年度に繰り越すべき財源が含まれているので、これを控除した額をいいます。 実質収支=形式収支(歳入総額-歳出総額)-翌年度へ繰り越しすべき財源 |
実質収支比率 | 標準財政規模に対する実質収支額の割合をいいます。実質収支比率が正数の場合は実質収支の黒字、負数の場合は赤字を示しています。 実質収支比率=実質収支÷標準財政規模 |
単年度収支 | 実質収支は前年度以前から当該年度までの収支の累積であることから、その影響を控除して単年度の収支を示した額をいいます。 単年度収支=当該年度の実質収支-前年度の実質収支 |
実質単年度収支 | 単年度収支から、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取崩額)を差し引いた額をいいます。 実質単年度収支=単年度収支+財政調整基金積立額+地方債繰上償還金-財政調整基金取崩額 |
資本的収入及び支出 | 公営企業会計において、将来の経営活動に備えて行う建設改良及び建設改良にかかる企業債償還金等の支出と、その財源となる収入をいいます。 |
収益的収入及び支出 | 公営企業会計において、一事業年度の企業の経営活動に伴い、発生が予定される全ての収益とそれに対応する全ての費用をいいます。 |
◆ 財政規模
項目 | 解説 |
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標準財政規模 | 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額をいいます。 標準財政規模=標準税収入額等+普通交付税 +臨時財政対策債発行可能額 |
基準財政収入額 | 地方公共団体の財政力を合理的に測定するためのもので、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定するものです。普通交付税の算定に用いられます。 標準的な地方税収入×75/100+地方道路譲与税等 |
基準財政需要額 | 地方公共団体が合理的な水準で行政事務を遂行するために必要な経費で、普通交付税の算定基礎となるものです。地方交付税法に定める算出方法により求められます。 基準財政需要額=単位費用×測定単位×補正係数 |
財政力指数 | 地方公共団体の財政力を示す指数で、標準的な行政需要に自主財源でどの程度対応できるのかを示したものです。 基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値をいいます。 財政力指数=基準財政収入額÷基準財政需要額 |
◆ 財政指標
項目 | 解説 |
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経常収支比率 | 地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)、減収補てん債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合をいいます。 この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の弾力性が失われていることを表しています。 経常収支比率(%)=経常充当一般財源/(経常一般財源+減税補てん費+臨時財政対策債)×100 |
公債費負担比率 | 地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合をいいます。 公債費負担比率が高いほど、一般財源に占める公債費の比率が高く、財政構造の硬直化が進んでいることを表します。 公債負担比率(%)=公債費充当一般財源/一般財源総額×100 |
健全化判断比率 | 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標により市の財政状況を示すものです。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、毎年度の決算について各比率を明らかにすることとされています。 |
実質赤字比率 | 標準財政規模に対する、市の一般会計等を対象とした実質赤字額の比率をいいます。 福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化することにより、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。 |
連結赤字比率 | 標準財政規模に対する、公営企業会計を含む市の全会計を対象とした実質赤字額及び資金の不足額の比率をいいます。 全ての会計の赤字と黒字を合算して、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示しています。 |
実質公債費比率 | 標準財政規模を基本とした額に対する、市の一般会計等が負担する元利償還金等の比率をいいます。 借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。 |
将来負担比率 | 標準財政規模を基本とした額に対する、地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものを含めた、市の会計が将来負担すべき実質的な負債の比率をいいます。 地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標となっています。 |
資金不足比率 | 公営事業を行う会計ごとに算定され、事業規模に対する資金不足額の比率のことをいいます。事業の規模とは、宅地造成事業は企業債の借入額、その他の事業は年間の営業収益額です。 公営企業単体としての経営状況を把握するための指標となっています。 |
ラスパイレス指数 | 地方公務員の給与水準を表すものとして、一般に用いられている国家公務員行政職(一)職員の俸給を基準とする地方公務員一般行政職職員の給与の水準を示しています。 |
◆ その他
項目 | 解説 |
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基金 | 財源の年度間調整又は特定の目的のために積立てもしくは維持される市の財産で、目的達成のために積み立てているものや、積立てにより発生した果実(利子等)を運用するものがあります。 |
財政調整基金 | 財政の年度間調整を図るための基金をいいます。 |
減債基金 | 地方債の償還(返済)を計画的に行うための資金を積み立てる基金をいいます。 |
元利償還金 | 地方債の元金と利子を償還するためのものをいいます。 |
減収補てん債 | 地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、その減収を補うために発行される地方債です。 |
減税補てん債 | 地方税の特別減税、制度減税に伴う減収額を埋めるために特例的に認められている地方債です。 |
臨時財政対策債 | 地方交付税の交付原資の不足に伴い、地方交付税に代わる地方一般財源として発行可能となった、特例的な地方債で、投資的経費以外の経費にも充当が可能な地方債です。当初は平成13~15年度の3年間の暫定措置でしたが、現在も延長されています。 |
社会資本 | 市民が、その効用を享受する社会共有の資産であり、その多くは公共投資によって整備されるものをいいます。 具体的には、道路・鉄道・港湾等の交通基盤、光ファイバーの敷設や無線施設等の通信基盤、エネルギー関連施設や工業団地等の産業基盤、上下水道や都市公園、教育・福祉施設等の生活基盤等があります。 |
財政局/財政部/財政課
電話番号:048-829-1153 ファックス:048-829-1974