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更新日付:2024年5月9日 / ページ番号:C000079
市民が、市長等の執行機関や職員について、次に掲げる行為や事実があると認めるときは、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。
(補足)(1)から(4)の行為が行われることが、相当の確実さをもって予測される場合を含みます。
なお、1の請求は原則として行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。
また、監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を構ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表しています。
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