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更新日付:2026年2月16日 / ページ番号:C128082
カスタマーハラスメント防止への理解を広げていくため、庁舎内にポスターとのぼり旗を掲示します。
ポスターには、カスタマーハラスメントに該当する行為例として、3つのケースを挙げています。
ケース1:窓口での威圧的な言動
ケース2:電話による長時間の拘束
ケース3:SNSでの職員の誹謗中傷
こうしたカスタマーハラスメント行為は、職員の精神的・身体的負担を増大させ、市の業務に支障を及ぼすおそれがあることから、対応を打ち切る、警察に通報するなど毅然とした対応をします。
市役所を利用するお客様と職員が、互いに尊重しあう社会の実現に向けて、カスタマーハラスメントに対する取組にご理解とご協力をお願いします。
総務局/総務部/法務・コンプライアンス課 コンプライアンス推進係
電話番号:048-829-1856 ファックス:048-829-1983