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更新日付:2026年5月11日 / ページ番号:C022266

内部通報運営状況の公表について

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市では、公正な職務の執行等を確保するため、市職員等から市の事務事業に係る不正行為に関する通報を受け付け、調査・是正する「内部通報制度」を定めています。

■通報できる者
 ・本市の職員、教職員、会計年度任用職員、非常勤職員(一部の者を除く)
 ・本市からの受託業者・指定管理者の役員・業務従事者  等
■通報の対象となること
 ・法令違反である行為
 ・市民の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与える行為  等

通報があった場合は、調査を行い、違反行為等の事実があった場合には処分その他適切な措置を講じるとともに、再発防止のための措置をします。
なお、内部通報の件数、主な内容については、毎年度公表します。

内部通報の件数

年度 通報受付件数 うち受理件数 うち不受理件数
令和3年度 1 1 0
令和4年度 1 0 1
令和5年度 2 2 0
令和6年度 0 0 0
令和7年度 3 3 0

※「不受理件数」
誹謗中傷、私憤、敵意等個人的な感情による通報や、違法行為等がなされていることを客観的に証明することができる資料の添付がない匿名による通報等、内部通報の要件に該当しないため不受理とした件数。

主な内容等(処理が終了したもの)

 
受付日 通報の概要 対応
令和3年9月2日 区役所での新型コロナワクチン接種において、不適正な事務執行が行われた。 通報の内容に係る事実確認、関係者に対する聞き取り調査等を行ったが、不適正な事務が行われたというような事実は認められなかった。
令和5年8月4日 市民からの要求が特定要望及び行政対象暴力であるにもかかわらず、適切な対応が行われなかった。 通報の内容に係る事実確認、関係者に対する聞き取り調査等を行ったが、適正な事務が行われなかったというような事実は認められなかった。
令和5年9月28日 不適切な薬剤投与が行われ、その説明義務が果たされなかった。また、法令に定める要件や手続に則った適切な医療行為が行われなかった。 通報の内容に係る事実確認、関係者に対する聞き取り調査等を行ったが、手続に関し、不適切な行為が行われたというような事実は認められなかった。
令和7年7月17日 ある職員について、勤務時間中の離席が多いなど、勤務態度に問題がある。 通報の内容に係る事実確認、関係者に対する聞き取り調査等を行ったところ、勤務時間中の離席は認められたものの、障害や持病等のやむを得ない理由があると考えられることから、内部通報対象行為に該当するとは認められなかった。



 

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総務局/総務部/法務・コンプライアンス課 コンプライアンス推進係
電話番号:048-829-1856 ファックス:048-829-1983

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