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更新日付:2024年5月20日 / ページ番号:C071309
◆内部統制制度の導入について
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が公布されたことにより、都道府県及び指定都市は、内部統制制度の導入が法律上義務付けられました。
これにより、市長は、内部統制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備し、毎会計年度、内部統制評価報告書を作成し、議会に提出することとなります。
本市では、これまでもコンプライアンスに関する取り組みを実施してきたことから、これまで実施してきたものを大きく変えるのではなく、既存のコンプライアンス体制を内部統制体制へと移行し、これまで以上に事務の適正化を図るものです。
今後は、以下に定める方針のもと、全庁的な内部統制体制の整備及び運用に取り組んでまいります。
さいたま市内部統制に関する基本方針
1 はじめに
市民が継続的かつ安定的に高品質な行政サービスを享受するためには、市民に信頼される誠実な行政運営の実現を図ることが必要です。ついては、本市の内部統制を推進し、組織として、予めリスクがあることを前提として、法令等を遵守しつつ、適正に業務を執行するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第1項の規定に基づく基本方針を定め、本方針のもと、全庁的な内部統制体制の整備及び運用に取り組んでまいります。
2 内部統制の目的
内部統制とは、組織運営を阻害する要因をリスクとして捉え、対応策を講じて適正な事務執行を確保する仕組みです。具体的には、以下に掲げる内部統制の4つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えるために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいいます。
(1)内部統制の4つの目的
1.業務に関わる法令等の遵守
…業務に関わる法令その他の規範を遵守すること。
2.報告の信頼性の確保
…組織の財務報告又は非財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を組織内外に向けて確保すること。
3.資産の保全
…資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認のもとに行われるよう、資産の保全を図ること。
4.業務の効率的かつ効果的な遂行
…業務の目的の達成に向け、効率的かつ効果的にその業務を遂行すること。
内部統制の4つの目的は、以下に掲げる6つの基本的要素から構成されるものであり、基本的要素は、内部統制の目的を達成するために必要とされ、その有効性の判断の規準となるものです。
ついては、前述の内部統制の4つの目的を達成するために、以下の6つの基本的要素を構成する業務に取り組みます。
(2)内部統制の6つの基本的要素
1.統制環境
…統制環境とは、組織文化を決定し、組織内の全ての者の統制に対する意識に影響を与えるとともに、他の基本的要素の基礎をなし、それ
ぞれに影響を及ぼす基盤をいう。
2.リスクの評価と対応
…リスクの評価と対応とは、組織目的の達成に影響を与える事象について、組織目的の達成を阻害する要因をリスクとして識別、分析及び
評価し、当該リスクへの適切な対応を選択するプロセスをいう。
3.統制活動
…統制活動とは、長の命令及び指示が適切に実行されることを確保するために定める方針及び手続をいう。
4.情報と伝達
…情報と伝達とは、必要な情報が識別、把握及び処理され、組織内外及び関係者相互に正しく伝えられることを確保することをいう。
5.モニタリング
…モニタリングとは、内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセスをいう。
6.ICT(情報通信技術)への対応
…ICTへの対応とは、組織目的を達成するために予め適切な方針及び手続を定め、それを踏まえて、業務の実施において組織の内外のI
CTに対し適切に対応することをいう。
3 内部統制の対象
(1)内部統制の対象とする事務
本市が行う全ての事務事業とします。
(2)内部統制の対象とする組織
さいたま市事務分掌条例(平成14年さいたま市条例第74号)第1条に掲げる局等、区役所、消防局、出納室、水道局、教育委員会事務局
(さいたま市教育委員会事務局組織規則第4条に規定する第1類、第2類及び第3類の施設又は機関を含む。)、選挙管理委員会事務局、人事委
員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び議会局とします。
令和2年4月1日
(令和6年5月20日一部改正)
さいたま市長 清水 勇人
総務局/総務部/法務・コンプライアンス課
電話番号:048-829-1084 ファックス:048-829-1983