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更新日付:2025年11月13日 / ページ番号:C125692
貴自治体設置屠畜場における係留所での常時飲水設備設置の要望書
令和7年10月2日
私たちは、屠畜場の係留所に、屠殺される動物のための常時飲水設備がいまだ設置されていないケースが多数残っていることに問題意識を持っています。
飲水を絶つ行為は、動物の快適性などの問題以前に、動物の健康に影響を及ぼし、さらには動物虐待に当たる可能性のある行為です。
貴自治体が設置されている屠畜場における係留所での常時飲水設備設置の状況について、下記の通り、質問及び要望をさせていただきます。
ご検討の上、2025年10月31日までにご回答をくださいますようお願い申し上げます。
貴自治体が設置する屠畜場では、豚のための常時飲水可能な設備がなく、シャワーで代用していると伺っています。シャワーでは適切な量の水を摂取することができないばかりか、衛生的な水を飲むことは不可能です。
常時飲水設備はすでに導入されていらっしゃいますでしょうか。
万が一、まだ設置されていない場合、いつまでに設置予定でしょうか。
また、できるだけ早急に常時飲水可能な状態にしていただきたく、迅速な対応を強く要望いたします。
さいたま市食肉中央卸売市場・と畜所の係留所における常時飲水設備につきまして、牛の係留所については設置されておりますが、豚の係留所についてはご指摘のとおり、現在設置されておりません。
設置予定につきましては、令和10年度の移転を目標とした再整備計画があることから、そこでの設置を検討してまいります。
経済局農業政策部食肉中央卸売市場
経済局/農業政策部/食肉中央卸売市場
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