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更新日付:2026年3月13日 / ページ番号:C128757
・公民館の利用料については無料を続けてください。
生涯学習総合センターを含む本市の公民館は、地域住民の方々の生涯学習活動を支援するため、自主的な活動団体へ施設を貸し出しており、現時点では無料または減免措置により利用者の負担なしでご利用いただいております。
しかしながら、施設の老朽化や維持管理に係る経費等が上昇していることから、経費負担の在り方について、本市としての考え方を整理するため「公の施設に係る使用料見直しの基本的な考え方」の検討が行われております。
公民館においても、策定された考え方に基づき、経費負担の在り方について今後検討してまいります。
生涯学習総合センター
令和7年10月16日
・公民館などの公の施設にWi-Fiの整備をしてください。
公共施設におけるWi-Fi環境整備については、現在52の公共施設で「Saitama City Free Wi-Fi」を設置するとともに、コミュニティ施設や文化施設など52の施設で、指定管理者等が独自のWi-Fiサービスを提供しております。整備済の施設における利用状況含め、各施設の新設や改修、修繕等に合わせ、Wi-Fi環境の整備を検討してまいります。
デジタル改革推進部
令和7年10月16日
・公民館内のエアコン故障などで安心して利用できません。公民館独自で補修できる予算を確保してください。
公民館の修繕につきましては、10 区の拠点公民館に予算を配当し対応するとともに、大規模な修繕につきましては、生涯学習総合センターにおいて各拠点公民館と連携し緊急性等を考慮して対応してまいります。
生涯学習総合センター
令和7年10月16日
・浦和区役所内で原爆パネル展などを実施できるようにしてください。
本庁舎を含む行政財産の使用につきましては、「さいたま市財産規則」、「行政財産目的外使用許可事務取扱要領」において、使用許可の範囲が定められており、本庁舎においても公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝やその他公共目的のために行われる講演会・研究会等使用許可の範囲に該当すると認められる催し等について、使用許可を行っております。
(参考)
【さいたま市財産規則 第21条】
(1)職員又は行政財産を利用する者のため、当該行政財産に食堂、売店等の厚生施設を設置するとき。
(2)公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に使用させるとき。
(3)当該行政財産を運送事業、電気事業、ガス事業、通信事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。
(4)災害その他の緊急事態の発生により、市民の安全確保のため応急的な対応として使用させるとき。
(5)国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体の事務遂行上使用させることが特に必要と認められるとき。
(6)当該行政財産に隣接する土地の所有者等がその土地を利用するため、当該行政財産を使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、市長が特にやむを得ないと認めるとき。
【行政財産目的外使用許可事務取扱要領 第4条】
規則第21条第7号に規定する「市長が特にやむを得ないと認めるとき。」とは、おおむね次のような場合をいう。
(1)本市の事務事業の執行上使用させることが必要であるとき。
(2)職員組合の事務室として、施設の一部を使用させるとき。
(3)業として行う写真、映画又はテレビジョン撮影のために使用させるとき。
庁舎管理課
令和7年10月16日
・マイナンバー制度を廃止すること、健康保険証のマイナンバーカードへの切替えをやめて、今の健康保険証を残すよう国へ要請してください。
マイナンバー制度については、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」及び「公平・公正な社会の実現」に必要であると考え、安心かつ安全に国民が利用できるよう、安全対策を講じております。マイナンバー制度は既に運用が開始され、市民の利便性の向上や行政の効率化にもつながっておりますので、安全対策に万全を期しつつ、マイナンバー制度の運用に取り組んでまいります。
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、医療機関を受診する際、健康・医療に関する多くのデータに基づいた、より良い医療を受けることができ、医療機関、保険者などにとっても、効率的な医療システムにより手作業による事務負担や誤記リスクの減少、レセプト返戻の減少などのメリットがあります。
そのため、マイナンバーカードの健康保険証利用登録についてご検討いただくようお願いしているところですが、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、申請なしで交付される資格確認書をご利用いただくことで、これまでと変わらず保険診療を受けることができます。
デジタル改革推進部、国保年金課
令和7年10月16日
市長公室/秘書広報部/広聴課
電話番号:048-829-1931 ファックス:048-825-0665