メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2026年3月13日 / ページ番号:C128285

総行動(令和7年度)経済・産業

このページを印刷する

中小企業における賃上げについて

要望事項

・物価高騰が止まりません、中小業者はかつてなく厳しい経営環境に置かれています。人件費の上昇や円安の影響も加わり、価格転嫁が困難な業種では廃業に追い込まれています。最賃を上げるために中小企業応援のために自治体として補助を検討してください。

対応結果(回答内容)

 持続可能な賃上げを実現するためには、稼ぐ力の向上による経営基盤強化により、中小企業者において賃上げを実施するための原資を確保していくことが重要であると考えております。そのため本市では、DX推進による業務効率化やブランディング、オープンイノベーション推進による商品・サービスの付加価値の向上を後押しすることで、市内中小企業者の生産性向上を図っております。
 また、令和7年度においては、物価高騰下における企業の経営力強化に向け、省人化・省力化に資する「さいたま市事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)」も実施したところです。
 引き続き、中小企業者における持続可能な賃上げの実現に向け、社会情勢の変化に応じた効率的かつきめ細やかな支援について実施してまいります。

所管課

経済政策課

受理日

令和7年10月16日

インボイス制度、消費税の税率について

要望事項

・消費税の減税やインボイス制度の廃止を国に働き掛けてください。

対応結果(回答内容)

 インボイス制度につきましては、インボイス発行事業者となる免税事業者等の税負担や事務負担の軽減などの措置が国において講じられておりますことから、今後の国の動向を注視するとともに、税務署などの関係機関とも連携し、適切な周知に努めてまいります。
 また、消費税の税率につきましては、社会保障の安定財源の確保、財政の健全化、経済状況等の見地から、国において適切に判断されるものと考えております。

所管課

税制課

受理日

令和7年10月16日

地域別最低賃金について

 要望事項

・中小企業支援制度を拡充して、全国一律最低賃金を時給1,500 円にするよう国へ要請してください。

対応結果(回答内容)

 地域別最低賃金につきましては、公益代表、労働者代表、使用者代表の委員で構成する国の中央最低賃金審議会及び地方最低賃金審議会において、労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案し、地域の実情にも十分に配慮した上で、慎重に審議、決定されているものと認識しておりますので、現時点において、国に対して要望することは考えておりません。

所管課

労働政策課

受理日

令和7年10月16日

職員の労働問題について

 要望事項

・物価高騰に賃金が追いついていません。埼玉県は最低賃金が63 円上がり1,141 円となりました。最賃引き上げに連動して、臨時・非常勤職員の賃金を時給1,500 円に引き上げてください。また、会計年度任用職員制度の移行による予算を確保して、臨時職員の雇止めが起きないようにしてください。
・職員、教職員を過重労働から守るため「36協定」を締結してください。
・教職員が権限移譲によって失われた子育て休暇等諸権利を復活させてください。
・自治体職場への「デジタル技術の導入」で職員の削減を強行しないでください。

対応結果(回答内容)

 臨時・非常勤職員の賃金については、国や他自治体の動向を踏まえ、引き続き、適切に対応してまいります。
 また、会計年度任用職員の報酬等に係る予算の確保については、会計年度任用職員を任用する各所管課において、適正な配置人員を踏まえて予算計上を行い、所要額の確保に努めております。
 職員、教職員の「36協定」締結については、法令等を遵守しながら、適切に対応してまいります。
 休暇制度につきましては、現行の本市教職員の制度のとおりとなります。
 デジタル化の推進等、本市を取り巻く環境の変化に適応し、持続可能な行財政運営を実現するため、市政を支える職員について、行政需要の変化に応じた必要な職員数を確保し、簡素で効率的な組織体制の下、適正な職員配置に努めてまいります。

所管課

職員課、教職員人事課、人事課

受理日

令和7年10月16日

若年層を対象とした労働諸法令の周知について

要望事項

・「働く人の支援ガイド」に「勤務間インターバル制度」を載せて周知してください。
・高校生以上を対象にした出前講座の令和6年度の実施状況を教えてください。

対応結果(回答内容)

 「勤務間インターバル制度」については、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みであり、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効であると認識しております。
 現在、「働く人の支援ガイド」及び市ホームページにおいて、本制度を含め、働き方改革の周知、啓発を図っているところであり、今後も労働諸法令の改正の動向等を踏まえながら、取り組んでまいります。
 なお、令和6年度の出前講座「働くための基礎知識」の実施件数は1件です。

所管課

労働政策課

受理日

令和7年10月16日

インボイス制度の適用除外について

要望事項

・シルバー人材センターの事業運営や請負等で働く会員に甚大な影響を及ぼすインボイス制度は適用除外にしてください。

対応結果(回答内容)

 これまで、シルバー人材センターの安定的な事業運営が可能となるよう、適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入に伴う影響を緩和するような支援を国に要望してまいりました。
 今後も、他政令市等の動向を注視してまいります。  

所管課

高齢福祉課

受理日

令和7年10月16日

高度プロフェッショナル制度について

要望事項

・高度プロフェッショナル制度は廃止するよう国へ要請してください。

対応結果(回答内容)

 高度プロフェッショナル制度は、一定の年収以上で特定の高度専門職の労働者のみを対象とすること、使用者側が健康確保措置を講じることを要件としながら、自律的で創造的な働き方を促進するものであり、ワークライフバランスや多様で柔軟な働き方の実現が期待されるものと認識しております。
 高度プロフェッショナル制度の運用につきましては、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指す働き方改革の見地から、国において判断されるものと考えております。

所管課

労働政策課

受理日

令和7年10月16日

消費税の税率及びインボイス制度について

要望事項

・消費税を5パーセントに戻し、インボイス制度の実施を中止するよう国へ要請してください。

対応結果(回答内容)

 消費税の税率は、社会保障の安定財源の確保、財政の健全化、経済状況等の見地から、また、インボイス制度につきましては、消費税の適正な課税の確保等の観点から、国において適切に判断されるものと考えております。

所管課

税制課

受理日

令和7年10月16日

「所得税法」第56条の廃止について

要望事項

・家族従業者の働き分を認めない「所得税法」第56条は廃止するよう国へ要請してください。

対応結果(回答内容)

 毎年度の「与党税制改正大綱」において、個人事業主を含む小規模企業等に係る課税の在り方について、全体的に見直すことも含め総合的に検討することとされていることから、本市としては、引き続き国の動向を注視してまいります。

所管課

市民税課

受理日

令和7年10月16日

この記事についてのお問い合わせ

市長公室/秘書広報部/広聴課 
電話番号:048-829-1931 ファックス:048-825-0665

お問い合わせフォーム