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更新日付:2025年3月24日 / ページ番号:C119512
・「市民会館おおみや」は、利用者にとって分かりにくい構造になっています。1階に案内所を設置することや、1階に集会室の使用団体等を示す掲示板を設置するなど、対策を講じてください。
「市民会館おおみや」が入居しております「大宮門街ビル」は、「大宮門街管理組合」が管理しておりますため、いただきましたご意見を、「大宮門街管理組合」にお伝えし、協議してまいります。
なお、1階にはホール及び展示室の催しについての表示を、4階の「市民会館おおみや」ロビーには集会室を含む施設全体の催しについての表示をそれぞれ設置しております。今後も今回のご意見を参考に、利用者様に分かりやすくご利用いただけるよう、工夫して管理運営してまいります。
文化振興課
令和6年10月15日
・反社会的団体に「文化センター」等の文化施設の利用許可をしないでください。
「文化センター」等の文化施設は、「地方自治法」において公の施設と位置付けられております。
「地方自治法」では、地方公共団体は正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならず、不当な差別的取扱いをしてはならないと規定されており、特定の団体であることのみで利用許可をしないことは困難です。
今後も他市の施設利用状況等も確認しながら、今後の国の動向にも注視してまいります。
文化振興課
令和6年10月15日
市長公室/秘書広報部/広聴課
電話番号:048-829-1931 ファックス:048-825-0665