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更新日付:2024年3月22日 / ページ番号:C112108
・介護保険料を引き下げてください。保険料所得段階を現行12段階から15段階以上に拡大してください。
・高額介護サービス費の自己負担上限額を引き下げてください。
・介護サービス利用料の負担を軽減してください。
介護保険料を算定するに当たっては、所得段階第1段階から第3段階までに該当する方への公費の投入や介護給付準備基金の活用、交付金の活用などを行い、低所得者の負担に配慮しつつ、負担能力に応じた保険料となるよう設定しております。
所得段階の拡大につきましては、第8期計画策定時に検討しましたが、令和2年度に完全実施いたしました低所得者への介護保険料の負担軽減がなされたことなどを踏まえ、第8期の介護保険料は高所得者の負担割合を見直すことにより、基準額の上昇を抑制しました。
高齢者の増加に伴い、介護保険の給付費も伸びております。制度を継続して運営するためにも負担能力に応じた保険料について、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
次に、高額サービス費の自己負担上限額は、高齢化が進み介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方と利用していない方との公平性や、負担能力に応じた負担をお願いするため、各区分を設定しておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
最後に、介護保険のサービスを利用したときの利用料は、所得等に応じた自己負担割合により決まります。自己負担の上限額を超えた際には高額介護サービス費を支給します。また、所得の低い方などがサービスの利用が困難にならないよう、社会福祉法人による利用者負担の軽減や在宅サービス利用者負担の助成等負担軽減を図っております。
介護保険課
令和5年10月17日
・新型コロナウイルス感染症の影響等により経営悪化した介護事業所へ、自治体として必要な対策を講じてください。
・介護サービスの安定・向上のために、介護度の軽度認定や認定除外など、サービス低下や介護保険から締め出すようなことをしないでください。
・第9期「介護保険事業計画策定」に際しては、介護保険料の引上げ、介護サービスの低下など負担増や各種削減を盛り込まないでください。
新型コロナウイルス感染症の影響等により、経営が悪化した介護事業所への支援策については、高齢者施設等に対し、事業継続のため、負担を軽減するための支援金を、令和4年度及び令和5年度に給付しているところです。
また、「独立行政法人福祉医療機構」が行う事業運営が縮小した介護事業所等に対する資金融資制度などの支援策について、各事業所に対し、周知しているところです。
次に、要介護認定は原則として「介護の手間」の判断(多い・少ない)によって審査を行います。
したがいまして、心身の状態が改善していない場合であっても要介護度が上がる場合や下がる場合があります。
本市においても、全国一律のこの判断基準に基づき適正な審査・判定を実施しておりますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。
また、市民の方から介護保険認定の申請があった際には、有する能力に応じた自立の手助けとなるべく、引き続き適切な審査・判定を行ってまいります。
次に、第9期の介護保険料につきましては、高齢化の進展に伴う要介護認定者の増加により、介護給付費の増加が見込まれております。そこで、介護保険保険給付費等準備基金の取崩しや交付金を活用し、低所得者への負担に配慮しつつ、負担能力に応じた保険料となるよう設定してまいります。制度を継続して運営するためにも、負担能力に応じた介護保険料についてご理解いただきますようお願いいたします。
また、制度改正による利用者負担等につきましては、現在、厚生労働省社会保障審議会で審議中であります。全国市長会や他の政令指定都市とともに、利用者負担の軽減等について国に働き掛けており、国の動向について引き続き注視してまいります。
介護保険課
令和5年10月17日
・特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)を増設し、「2023年度に待機者ゼロ」の言明を履行し、待機者を早急にゼロにしてください。空きベッドに入所させてください。そのため事業所とともに専門職を確保してください。地域密着型サービス各種事業を拡充してください。そのために必要な人材を確保すること及び、介護専門職の待遇改善を実施してください。
・要介護1・2の人に「4条件」を適切に運用して入所させてください。
特別養護老人ホームの待機者については、令和5年1月1日時点の調査において、待機者が733人いることを確認しております。
同調査におきましては、特別養護老人ホームの空床数が580人分あることも確認しており、これに令和5年4月1日に開設した特別養護老人ホーム144人分を加えますと、おおむね待機者は解消されているものと考えております。
地域密着型サービス各種事業の拡充については、介護保険事業計画に基づき整備してまいりました。その結果、介護保険事業計画に掲げる地域密着型サービス事業所の目標整備量には至らないものの、地域密着型サービス事業所数の数はおおむね増加傾向にあります。引き続き、施設の整備に関する諸費用について補助するなど、整備促進を行います。
介護人材の確保・定着のための支援については、埼玉県と協力して取り組んでおり、例えば、介護職の魅力発信や介護の求人などの情報をまとめた「羽ばたけ!SAITAMA KAIGO」や、県内の事業所等に勤務する方を対象として「介護職員初任者研修」及び「実務者研修」の受講料の補助を実施しており、市内事業者も対象となっておりますことから、市内事業者に対しまして制度の周知を積極的に行っているところです。
また、処遇改善についても、加算の取得を呼び掛けているところです。
次に、「さいたま市特別養護老人ホーム入退所指針」において、要介護1又は2の方であっても、やむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合、特例的に入所が認められます。
同指針において、施設側が入所申込み時に特例入所の要件についての説明を行うこと、また、特例入所の要件に該当する場合には、要介護1又は2の認定の方の受付を拒むことができないことを明記しております。
なお、各施設は特例入所の申込者が特例入所の要件に該当するか否かを判断するに当たり、市に意見を求めることができます。
引き続き、同指針を適切に運用します。
介護保険課
令和5年10月17日
・介護職員の待遇改善について、介護職員の賃上げと労働条件改善・人手不足を解消してください。また、公費支援をしてください。
介護職員の賃上げと労働条件の改善への対策として、平成29年度に拡充されました介護職員処遇改善加算や令和元年10月より創設された介護職員等特定処遇改善加算、また、令和4年10月より創設された介護職員等ベースアップ等支援加算について、各事業所へ周知、取得促進と適正な運営を指導しております。
介護保険課
令和5年10月17日
・高すぎる国民健康保険税を協会けんぽ並みに引き下げてください。一般会計からの繰入れを継続、増額してください。均等割は、18歳未満まで免除(廃止)してください。
・新型コロナウイルス感染症により減収、困窮している人への軽減措置を実施してください。事実上無保険証者を生む資格証明書を解消してください。被保険者証を取り上げないでください。減免制度を改善・充実してください。
国民健康保険は、国民皆保険を支える重要な役割を担っておりますが、被保険者の構成、ぜい弱な財政基盤、市町村規模の格差など構造的な課題があります。
この問題を解決するため、国は3,400億円の財政支援を拡充した上で、平成30年度から国民健康保険を都道府県単位化し、国民健康保険を持続可能な制度となるよう法改正を実施しております。
本市の国民健康保険財政は一人当たり約8,000円の赤字ではありますが、国民健康保険税の急激な負担増とならないよう、医療費の適正化や収納率の向上の取組、事務の効率化などを実施しながら国民健康保険財政の健全化を図るとともに、赤字を解消し、市民の皆様にご理解いただけるよう事業を進めているところです。
一般会計からの繰入金については、国民健康保険の被保険者以外の税を充当していることから、国民健康保険被保険者以外の市民からの理解を得られることが難しいとともに、国民健康保険の安定した財政運営を行うため、繰入金に頼った財政運営を改めることが求められております。以上から、一般会計法定外繰入の段階的な削減・解消を行ってまいります。
均等割につきましては「地方税法」第703条の4、また、減額については同法第703条の5により定められており、課税することとされておりますことから、保険者単独で廃止することは困難です。また、埼玉県としてもどの市町村に住んでいても税額は同額であることが望ましいとしており、県内保険者の国民健康保険制度、事務運用、税額等について統一を図るように進めているところです。
次に、新型コロナウイルス感染症感染拡大で減収している方への軽減措置については、令和2年度・3年度・4年度と同要件にて既に実施しており、広く市民に周知を図るため国民健康保険税納税通知書にチラシを同封しておりました。
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症は第5類相当に引き下げられたことから、新型コロナウイルス感染症のみを起因とした軽減措置は適切ではないと考えます。現状ある軽減制度、減免制度を広く周知し、活用いただくことが重要と考えます。
資格証明書の発行を中止することは、納期までにお支払いただいている多くの被保険者の方との均衡の観点からも、予定しておりません。滞納額が膨大になる前に納税に関する折衝機会を設けることは、滞納者本人にも長期的には無理のない返済計画を立てることができるきっかけとなると考えられます。また、所得の少ない方へは保険税負担の軽減を行うなど別途の制度設計がされておりますので、ご理解をお願いいたします。
そのため、被保険者証についてですが、滞納が続いている世帯への短期被保険者証及び資格証明書の発行はやむを得ないと考えております。
国民健康保険税や、医療費負担の減免制度については、前年度から生活状況等が大きく変わった方を救済する制度です。そのため、本市では既に、前年度より所得が下がった方や生活困窮に陥った方等に対しての減免制度を有しておりますので、現状としましては改善、充実していくことは考えておりません。また、埼玉県としましても、県内のどこの市町村に住んでいても国民健康保険制度は税額を含め同じものであることが望ましいとしており、県内保険者の減免を含む制度や事務等についても統一を進めているところで、本市単独で新たな制度設計を行う予定はありません。
国保年金課
令和5年10月17日
・医師、看護師を増員してください。入院ベッドを削減しないでください。入院食費・水光熱費負担を削減してください。
・低所得者の受診抑制を出さないように、医療費負担の減免を拡充してください。
・75歳以上の医療費負担を2倍にしないでください。
医師、看護師不足は全国的な問題であり、本市としても看過できない問題であると認識しております。このため、本市も参加している「全国衛生部長会」において、「医療人材の確保・育成」に係る制度改正及び予算充実に向けての要望を国に対して行っております。
次に、入院ベッドの削減について、埼玉県では、急速な高齢化の進展による医療・介護需要の大きな変化が見込まれる中、医療や介護を必要とする方が、できる限り住み慣れた地域で必要なサービスが受けられる体制を確保するため、平成28年10月に「埼玉県地域医療構想」を策定しました。これを踏まえ、埼玉県が設置運営する「埼玉県さいたま地域医療構想調整会議」で、市内の各医師会長や病院長などを委員として、病床の機能分化や連携体制の構築などについて協議等を行っております。
入院時の食費・水光熱費につきましては、「国民健康保険法」第52条及び52条の2により、被保険者が標準負担額を負担することとされておりますので、保険者単独で削減することは困難です。
なお、入院時食事療養費及び入院時生活療養費ですが、住民税非課税世帯に属する方につきましては、申請により標準負担額が減額になる認定証を発行できますので、区役所保険年金課にご相談ください。
医療費負担についてですが、療養の給付を受ける場合には、「国民健康保険法」第42条により、それぞれの年齢等の区分に応じた一部負担金を当該保険医療機関等に支払わなければならないとされております。
また、同じく「国民健康保険法」第44条では、特別な理由がある被保険者で、一部負担金の支払いが困難であると認められるものに対し、減額等の措置を採ることができるとされております。
本市におきましても、生活困窮者の救済を目的に、あらかじめ区役所保険年金課に申請することで、一部負担金の減免・免除・徴収猶予が認められる場合がありますので、ご相談ください。
なお、医療費負担減免制度につきましては、一次的に生活困窮に陥った方を救済する制度であると考えております。そのため、恒常的に低所得である方を対象とするような制度の拡充は、現時点では考えておりません。
後期高齢者の医療機関での窓口負担割合の引上げにつきましては、本市は窓口負担の引上げを中止する立場にありません。
本市としましては、国の動向を注視していくとともに、窓口負担割合の引上げやその所得基準の検討に当たっては、制度の根幹である高齢者が必要な医療を受ける機会を確保するという観点と、低所得者への十分な配慮をするよう引き続き国に要望してまいります。
地域医療課、国保年金課
令和5年10月17日
・「さいたま北部医療センター」の再編統合をやめさせ、充実を図ってください。
令和5年8月24日に開催された「令和5年度第2回埼玉県さいたま地域医療構想調整会議」において、「さいたま北部医療センター」の「公的医療機関等2025プラン」が了承されたことにより、再編統合の議論は終了し、引き続き北部医療センターとして、市内の地域医療を担っていただけることとなりました。
地域医療課
令和5年10月17日
・グループホームについて整備の進捗状況を明らかにしてください。福祉法人・NPO法人・株式会社等設置者別の設置数について教えてください。また、障害の種類や重さ別に教えてください。また、グループホームの入居希望者について、教えてください。また、今後の見通しや計画を明らかにしてください。事業計画は希望者数に見合うものになっていますか。なっていなければ計画の目標値を変更してください。
グループホームの設置者別ごとの施設数については、次のとおりです。
法人形態 | R4.7事業所数 | R5.7事業所数 |
株式会社 | 30 | 39 |
社会福祉法人 | 14 | 15 |
一般社団法人 | 10 | 12 |
NPO法人 | 8 | 6 |
合同会社 | 8 | 13 |
有限会社 | 2 | 2 |
公益社団法人 | 1 | 1 |
医療法人社団 | 1 | 1 |
合計 | 74 | 89 |
グループホームを運営する事業所側が主たる対象者として届け出ている障害種別ごとの事業所数は次のとおりです。(※主たる対象者として届け出ている障害種別には重複あり)
障害種別 | R4.7事業所数 | R5.7事業所数 |
身体 | 20 | 24 |
知的 | 70 | 84 |
精神 | 61 | 78 |
市内のグループホームに入所している障害支援区分ごとの入所者数は次のとおりです。
R4.7利用者数 | R5.7利用者数 | |
区分6 | 131 | 150 |
区分5 | 138 | 169 |
区分4 | 228 | 269 |
区分3 | 208 | 260 |
区分2 | 154 | 164 |
区分1 | 4 | 8 |
合計 | 863 | 1,020 |
グループホームの入居希望者については、令和5年8月に市内グループホームに対して行った、定員・利用者数・待機者数調査では、各事業所で把握している入居希望者は95人となっております。
グループホームの整備については、民間活力の活用により整備しております。その中で、近年は、医療的ケアを要する方や強度行動障害のある方など重度障害者を受け入れる計画の施設を優先して整備できるように取り組んでいるところです。今後につきましても、国庫補助金を活用した整備を進めてまいります。
障害政策課、障害福祉課
令和5年10月17日
・さいたま市は重度障害者の受入れ施設に手厚く補助していると言いますが、グループホームに対する市の単独補助(さいたま市共同生活援助運営費補助事業)は、「看護師配置に係る人件費補助(最高125万円)」と「重度障害者支援における生活支援員の加配に係る補助金」しかありません。しかもその総額は1,180万円(令和4年度予算)というわずかなものです。令和4年度の補助金の支給実績は、市内で何施設、いくらでしたか。また、他の政令指定都市では、障害者程度区分1~6に応じて、1人当たり、1日当たりで補助金を出しているところが少なくありません。さいたま市もこういう方式で補助金を支給してください。さらに補助金総額を大幅に増やしてください。また、政令指定都市の中でグループホームの設置費補助を行っているところが8市(札幌・仙台・横浜・川崎・名古屋・神戸・北九州・福岡)あります。さいたま市も設置費補助を行ってください。株式会社が設置するグループホームなどでは、障害が重度で支援に手間が掛かる場合には入居を断られるとか、「問題行動」を起こすと退去させられるなどの事例が多々あると聞いていますが、これらの実態をつかんでいますか。また、市としてどういう指導をしていますか。
令和4年度の補助金の支給実績は、5事業所に対し合計約583万円を支給しております。
・看護職員配置:1事業所
・生活支援員加配:5事業所
※1事業所で重複あり
現行のグループホームへの市単独の補助制度は、重度障害者の受入れ促進のため、看護師の配置や生活支援員の加配を行う事業所に対し、運営費の補助を行うものとなっておりますので、引き続き、現行方式での補助を行ってまいりたいと考えております。
また、限られた財源の中で、補助金総額の大幅な増額は困難な状況ですので、ご理解くださいますようお願いいたします。
なお、他の政令指定都市において独自の設置費補助を行っていることは把握しておりますが、今後も引き続き、国庫補助を活用した施設整備費補助により、民間整備を促進してまいりたいと考えております。
株式会社が設置するグループホームの実態については、利用者に対して適切なサービス提供が困難なため契約が難しい事例や、事業所における生活上のルールが守られないことによるトラブルなどがあることは把握しております。そのような個別の事例について適切な支援が行われていないことを確認した際は、その内容に応じた指導等を行っております。
障害政策課
令和5年10月17日
・グループホームや入所施設など障害者施設で働く職員の待遇改善のために、運営費などとは別に市の独自施策として人件費補助を行ってください。
グループホーム等を含む障害福祉サービス事業所の報酬には、職員の処遇改善を目的とした、処遇改善加算という加算があります。加算の取得については運営事業者の任意ではありますが、市として加算を算定することを勧奨しております。引き続き、事業者に対して積極的に加算を申請するよう勧奨に努めてまいります。
障害政策課
令和5年10月17日
・さいたま市の特別支援学校の過密状態はまったく解消されません。小学部、中学部、高等部ともに増設し、超過密状態を早期に解消してください。
本市では、知的障害の特別支援学校に在籍する児童生徒数が増加している現状を踏まえ、ひまわり特別支援学校に知的障害教育部門を、令和5年4月に開設しました。今後も、知的障害のある児童生徒の教育環境の充実に向けて、埼玉県教育委員会と連携し、様々な方法を視野に入れて取り組んでまいります。
特別支援教育室
令和5年10月17日
・さいたま市の「生活保護のしおり」も冒頭に、「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」と明記するなど改善されました。しかし、生活保護制度についての誤解や偏見は払拭されておらず、市民の中に正しい理解が広がっているとは言い難い状況です。さいたま市が提出した資料によれば、さいたま市の生活保護率は政令指定都市の中で下から3番目であり、トップの大阪市の約3分の1です。ちなみに就学援助率は政令指定都市中最下位です。また、さいたま市の生活保護世帯が減少していることも気がかりです。今のままでは「ためらわず」という言葉が空文化してしまいます。
つきましては、生活保護を正しく周知するために、以下のような広報活動を実施してください。
・生活福祉課に「生活保護」などを広報する予算が全くないと聞いています。広報活動費を予算化してください。
・生活保護啓発ポスターを作成し、公共施設等に貼り出してください。
・市報に生活保護についての「お知らせ」を、年に2回以上掲載してください。
・現在の「生活保護のしおり」はとても暗い印象です。「しおり」をカラー化してください。また、区によって「しおり」の作成にバラつきがないようにしてください。
・各種移送費、白内障手術後の保護眼鏡、自転車のヘルメットの扱い等々、利用者が知らないために申請漏れとなり、結果的に利用できなかったというようなことが起こらないよう「市」または「区福祉事務所」で適宜「お知らせ」を発行してください。
生活保護の広報につきましては、市ホームページに制度の概要を記載していることに加え、令和5年度から「保護のしおり」を閲覧できるようにしております。引き続き、予算の要否にかかわらず、保護を必要とする方が申請をためらうことのないよう、適切な方法により、効果的な制度の周知に取り組んでまいります。
生活保護の啓発ポスターにつきましては、生活保護制度が国の法律に基づく制度であることから、広報手段として用いるとすれば、全国統一の内容であるべきと考えます。そのため、国に対し、全国統一の生活保護啓発ポスター作成について意見を提出しております。
「市報さいたま」に生活保護制度についての「お知らせ」を、年2回以上掲載することについては、制度を周知する手段の一つとしてご提案いただいたものと受け止めておりますが、現状では掲載する予定はありません。
なお、市民の皆様の様々なお悩みや困りごとに対応するため、毎月の「市報さいたま」で各種相談窓口が紹介されているところです。生活保護の窓口に限ったご案内は行っておりませんが、各種相談窓口を経由して各区役所福祉課への相談につながった方についても、引き続きお話を丁寧にお伺いし、適切に対応してまいります。
「保護のしおり」については、市PRキャラクターである「ヌゥ」のイラストや、図表を用いて作成し、分かりやすさ等に配慮しております。ご指摘の「保護のしおり」のカラー化につきましては、市ホームページから閲覧いただくと、カラーでご覧いただけるページがあります。また、窓口でお渡ししている「しおり」は、カラー印刷にする予定はありません。「しおり」につきましては、制度の改正があった際などに適宜見直しを行うことにより、全ての区において統一の内容の「しおり」が使用されることが望ましいと考えております。見直し前の古い「しおり」を継続して使用しているなどの例が確認された場合は、都度、新しいものが配布されるよう周知徹底を図ってまいります。
各種移送費等は、各区役所福祉課の担当ケースワーカーが個々の需要に応じて、適時に適切なご案内ができるように、家庭訪問や相談の機会に積極的な援助を行うよう努めてまいります。なお、個別の取扱いの詳細を網羅的に掲載することは困難であるため、ご提案いただいたような内容を盛り込んだ「お知らせ」を発行する予定はありません。
生活福祉課
令和5年10月17日
・2013年からと2018年からの2回にわたる生活保護基準引下げで、生活保護費は2012年と比べて年に10数パーセントも減っています。そこに昨今の物価高騰で、本当に暮らしていけません。電気代だけでも20パーセント以上も上がりました。生活保護世帯に、さいたま市独自で毎月1人当たり2,000円の光熱費補助を緊急に実施してください。
生活保護制度は国の責任で行う制度であり、その生活扶助基準については、厚生労働省において見直し作業が実施されております。直近では令和5年10月に基準改定が行われましたが、新型コロナウイルス感染症や物価上昇などによる生活への影響を踏まえて、臨時的・特例的な措置が実施され、各世帯において減額が行われないこととなっております。
その他といたしましては、内閣府にて「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」があり、令和5年度は住民税非課税世帯等に3万円が支給されることとなっております。
いずれにいたしましても、生活保護利用者への物価高騰対策は本市独自で行うべきものではなく、生活保護を利用していない世帯との均衡に鑑み、全国一律の経済施策として国等が実施すべきものと考えます。
生活福祉課
令和5年10月17日
・扶養照会と保護申請の決定(原則14日、遅くとも30日)について、国の指導に従っていないケースが散見されます。早急に改善してください。
扶養照会及び保護申請の決定につきましては、国通知に基づきおおむね適正に実施していると認識しております。また、適正に実施しているかどうかは、全10区に対し、年1回以上監査に入り確認しております。
生活福祉課
令和5年10月17日
・加齢性難聴の人のために補聴器の助成制度を作ってください。
国においては、補聴器を用いた聴覚障害の補正による認知機能の低下予防の効果を検証する研究を実施しております。
本市における補助制度の導入については、国による研究成果等の結果を踏まえ、対応を検討したいと考えております。
高齢福祉課
令和5年10月17日
・さいたま市で実施している特定健康診査及び後期高齢者健康診査において、65歳以上の人を対象に、耳の検診を健康診査項目に入れてください。
特定健康診査・特定保健指導は、糖尿病などの生活習慣病を予防することにより医療費の適正化を目的とし、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の概念に基づき、「高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高確法」)」により、平成20年度から医療保険者に実施が義務付けられております。
特定健康診査の項目につきましても、「高確法」の規定に基づき、定められております。また、平成29年8月1日付厚生労働省通知「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する一部基準等の一部改正について」により、健診項目の追加等が行われております。
本市では、本市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方を対象に、無料で特定健康診査を実施しておりますが、健診項目については「高確法」に準じた項目を実施しているところです。そのため、65歳以上の人を対象とした耳の検診を特定健康診査の検査項目に入れることについては、現時点では考えておりません。
また、本市における後期高齢者健康診査につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合からの受託事業として、県内一律の内容で実施しているため、本市独自で聴力検査を健康診査項目へ追加することは難しいと考えております。
国保年金課
令和5年10月17日
・帯状疱疹の予防接種に助成をしてください。
帯状疱疹ワクチンについては、現在、国の厚生科学審議会において定期接種化を検討中のワクチンの一つとして挙げられており、「疾病負荷は、一定程度明らかになったものの、引き続き、期待される効果や導入年齢に関しては検討が必要」と結論付けられております。
国の専門家による検討の中においても、定期予防接種への導入の是非について意見が分かれており、一定の結論が示されていない状況も踏まえ、本市においては現在、帯状疱疹ワクチンへの費用助成を行っておりません。
なお、今後につきましては、国の方向性が定まり次第、速やかに対応してまいりたいと考えております。
疾病対策課
令和5年10月17日
・さいたま市で安心して出産できるよう、産科を増やしてください。
産科等での勤務環境改善への財政支援、負担軽減対策の充実等を、「全国衛生部長会」を通じ、国に要望しております。また、本市では、市内の分娩取扱い施設に対し、産科医等確保支援事業費補助金を交付し、産科医師、助産師の処遇改善を行っております。
地域医療課
令和5年10月17日
・任意接種となっているおたふくかぜ、インフルエンザの予防接種に助成してください。
おたふくかぜの予防接種は、現在、国において、「定期接種化を検討中のワクチン」の一つとして挙げられており、「予防接種法」に基づく定期予防接種として位置付けることの是非について、ワクチンの有効性や安全性等の観点から、検討が進められているものと認識しております。
また、インフルエンザの予防接種は、平成13年の「予防接種法」改正により、個人予防や重症化予防の観点から65歳以上の高齢者等のみが定期対象者となっております。
そのため、本市といたしましては、任意接種であるいずれのワクチンにつきましても、現時点で費用助成する予定はありません。
なお、令和5年度につきましても、有効性、安全性が確保されたワクチンは、早期に定期接種化するよう、国へ要望していることを申し添えます。
疾病対策課
令和5年10月17日
・新型コロナウイルス感染症は「5類」に押し込まれ実態が見えなくなっています。より身近なところでの感染が広がり、既に第9波に入っている様相です。今現在の感染の実態を明らかにしてください。
新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、国において、当該感染症は全数の把握が必要のない感染症と位置付けられたことから、当該感染者数を正確に把握することは、現在、できなくなっているところです。
一方で、「感染症法」に基づき、本市では市内で43の「指定届出機関(定点医療機関)」を指定し、週単位で新規患者数の報告(定点報告)を求めることとしております。流行状況に関しては、定点医療機関で一週間に診断された患者数を定点医療機関の数で割った数値(定点当たり報告数)を、週報として市ホームページで公表し、市民や医療機関に情報提供しております。
今後も法令等に基づき、適切に感染症の発生動向の把握に努めてまいります。
地域医療課
令和5年10月17日
・感染ウイルスが変質し種類を変えて更に広がっています。保健所を増やし感染拡大防止に必要な積極的疫学調査を行うために保健師を増やしてください。
本市では、保健所は健康危機管理の拠点として、広域的かつ緊急的な課題に対し、情報及び指揮命令系統等の一元化により、迅速で的確な対応が可能になるよう、1か所の設置としております。
保健所の保健師を含む職員の体制につきましては、今般の新型コロナウイルス感染症対策の振り返りを踏まえ、新興感染症等に備えるための、迅速かつ的確に対応できる体制を整備してまいります。
保健所管理課
令和5年10月17日
・高齢者にタクシー運賃を補助してください。
・民間バス利用の高齢者にバス代を補助してください。
タクシー運賃の補助については、制度運用に係る財政負担が大幅に増大することが見込まれるため、現段階で制度化することは難しい状況ですが、各種政策との整合性を踏まえ、引き続き慎重に検討していきたいと考えております。
なお、令和3年度から、地域住民等が主体となり、社会福祉法人等の車両を活用して実施するボランティア輸送に対し助成を行う、高齢者等の移動支援事業を開始しました。本事業の実施状況等も踏まえ、持続可能な高齢者の移動支援策の在り方について、今後も検討を進めてまいります。
民間バス運賃の補助については、制度運用に係る財政負担が大幅に増大することが見込まれるため、タクシー運賃の補助と同様に、現段階で制度化することは難しい状況ですが、各種政策との整合性を踏まえ、引き続き、慎重に検討していきたいと考えております。
なお、令和3年度から、地域住民等が主体となり、社会福祉法人等の車両を活用して実施するボランティア輸送に対し助成を行う、高齢者等の移動支援事業を開始しました。本事業の実施状況等も踏まえ、持続可能な高齢者の移動支援策の在り方について、今後も検討を進めてまいります。
高齢福祉課
令和5年10月17日
・年金の削減、支給開始年齢の引上げをやめ、最低保障年金制度を確立すること、また、物価高騰に見合う年金額の引上げを行うことを国へ要請してほしいです。
公的年金制度が高齢者や障害者の生活を安心して支えるものとなるよう、本市では、「政令指定都市国保・年金主管部課長会議」を通じ、他の政令指定都市とともに、国へ要望しております。
引き続き、国の動向を注視するとともに、国民の将来の生活を保障できるような年金制度の構築を要望してまいりたいと考えております。
国保年金課
令和5年10月17日
・75歳以上の医療費負担を2倍にしないよう国へ要請してほしいです。
令和4年10月1日から一定以上の所得のある方は、現役並み所得者を除き、医療費の窓口負担が2割に引上げとなりました。それと同時に2割負担の方は、施行後3年間、1月分の負担増を、最大でも3,000円に収まるような措置が導入されました。
本市としましては、所得の低い高齢者の負担が過重とならないよう十分配慮することを、国に要望してまいります。
国保年金課
令和5年10月17日
・介護・医療・年金制度を改悪する「全世代型社会保障検討会議」をやめるよう国へ要請してほしいです。
介護、医療、年金など社会保障制度全般における持続可能性の確保に向けた議論を進めるため、「全世代型社会保障検討会議」が設置されておりましたが、現在は、「全世代型社会保障構築会議」において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障全般の総合的な検討が行われております。今後も国の動向を注視してまいります。
保健衛生総務課、国保年金課、介護保険課、子ども政策課
令和5年10月17日
・補聴器の購入に対し補助制度の創設と保険適用をするよう国へ要請してほしいです。
国においては、補聴器を用いた聴覚障害の補正による認知機能の低下予防の効果を検証する研究を実施しております。
また、令和5年9月に東京都及び各政令指定都市で構成される「令和5年度21大都市高齢者福祉・高齢者医療主管課長会議」において、厚生労働省に対し、「加齢性難聴者に対する補聴器購入に係る公的補助制度等の創設について」要望をいたしました。
本市における補助制度の導入については、国による研究成果等の結果を踏まえ、対応を検討したいと考えております。
また、医療保険において、保険診療では治療用装具は保険適用されますが、補聴器のような日常生活に使用されるものについては、保険適用の対象外となります。そのため、補聴器の保険適用については、国において判断されるべきものと考えます。
高齢福祉課、国保年金課
令和5年10月17日
・生活保護の扶助費削減を中止し、2012年の水準に戻すよう国へ要請してほしいです。
生活保護基準については、国の「社会保障審議会生活保護基準部会」における検証結果や、物価の動向を勘案するという考え方に基づき算定されたものとなります。
最低限度の生活を保障しつつ、生活扶助の基準額と一般低所得世帯の消費実態等を勘案し改定されたものであり、今後も国において適切に判断されるものと認識しております。
生活福祉課
令和5年10月17日
市長公室/秘書広報部/広聴課
電話番号:048-829-1931 ファックス:048-825-0665