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更新日付:2025年3月24日 / ページ番号:C119902
・発砲訓練する音で住民が恐ろしい思いをしています。市として、住民が恐ろしい思いをしていることをどのように考えるのか。市として、住宅密集地での発砲訓練を止めさせてください。
訓練で音を出すことについては、法令等を順守していると認識しておりますので、訓練の中止を申し入れることは考えておりません。
危機管理課
令和6年10月15日
・陸上自衛隊化学学校では、住宅密集地の中でサリンなどの毒ガスが製造され保管されています。市民を守る立場から、万が一の事故、火災などに対する対策を明らかにしてください。地域住民に対し、避難等について、現在自衛隊車両が置いてある住宅地跡地の利用と合わせて、説明会を開いてください。
なお、令和5年の市からの回答にあった「化学兵器禁止条約」に基づき設置された国際機関である「化学兵器禁止機関」の「化学兵器禁止法」の「第一種指定物質」(=「化学兵器禁止条約」の「Schedule 2 Chemical」(アミトン等の毒性化学物質やその前駆物質)製造事業所に対する国際検査のことを言っているのであれば、この国際検査は、化学兵器禁止条約に基づいて、
1. 申告情報(既に届け出ていただいた書類のうち英文様式の記載内容)が正しいこと
2. 化学兵器禁止法の「特定物質」(=条約の「Schedule 1 Chemical」(サリン等の強力な毒性物質))が存在しないこと
3. 生産した第一種指定物質が化学兵器の開発・生産等に転用されていないこと
を確認するために行われるもので、貴事業所の安全確保や環境保全状況を確認するためのものではありません。(経済産業省ホームページ国際検査関係化学兵器禁止機関国際検査対応マニュアルⅡ国際検査の目的より)と、国際検査の目的に記載があり、定期的な検査により、安全性が確認されるものではないと言っています。よって、安全性が確認されない以上、住宅密集地にある陸上自衛隊化学学校については、撤去を申入れるなどの対策を講じてください。
陸上自衛隊化学学校は、国際機関である「化学兵器禁止機関OPCW」の査察をこれまで13回受けており、いずれも申告内容に問題がないことが確認されております。査察の内容には、化学物質の管理方法等も含まれていることから、一定の安全性は担保されていると認識しております。
また、陸上自衛隊化学学校は平素から法令を遵守し、安全管理を徹底していると認識していることから、移転を求めることは考えておりません。
危機管理課
令和6年10月15日
・自衛隊からの要請による自衛官募集のための対象者(若者)の個人情報は提供しないでください。
本市では、以前より「住民基本台帳法」第11条第1項に基づいて住民基本台帳の一部の写しの閲覧で対応しております。
市民生活安全課
令和6年10月15日
・安保法制を廃止するよう国へ要請してください。
いわゆる安保法制は、日本の平和と安全を確保するために、紛争を未然に防ぐ力、すなわち抑止力を高めることなどを目的とした、国の安全保障に深く関わる法律であると認識しております。
国においては、今後も、この法律の意義等について、国民への説明に努めていただきたいと考えております。
総務局総務部総務課
令和6年10月15日
・日米地位協定を見直すとともに、防衛予算を2倍にしないよう国へ要請してください。
国においては、国民の生命・財産や領土・領海等を守る立場にあり、様々な議論がなされていることから、引き続き動向を注視してまいりたいと考えております。
総務局総務部総務課
令和6年10月15日
・辺野古新基地建設を中止するよう国へ要請してください。
普天間飛行場の辺野古への移設については、国と沖縄県において考え方の相違があることと認識しております。
また、国と沖縄県との間以外にも様々な議論、意見があることは承知しておりますが、普天間飛行場をはじめとする米軍の基地問題につきましては、外交、国防に関わることですので、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。
総務局総務部総務課
令和6年10月15日
・事故の多い「オスプレイ」の飛行を中止し、配備をやめることを国へ要請してください。
「オスプレイ」については、条約・協定等に基づく飛行・配備であると認識しておりますので、国に要請することは考えておりません。関係機関との連携を密にし、必要に応じて情報収集に努めてまいります。
危機管理課
令和6年10月15日
・「国民を監視する土地利用規制法」は廃止するよう国へ要請してください。
「国民を監視する土地利用規制法」とは、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」と推察しますが、この法律は国の安全保障等に寄与することを目的としたものであり、国の防衛に関する事項と承知しております。
総務局総務部総務課
令和6年10月15日
・「土地利用規制法」の注視区域・特別注視区域の指定を大宮駐屯地、その他のさいたま市の施設などには指定しないよう国へ要請してください。
「土地利用規制法」とは、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」と推察しますが、この法律は国の安全保障等に寄与することを目的としたものであり、国の防衛に関する事項と承知しております。なお、陸上自衛隊大宮駐屯地の周辺おおむね1,000メートルの区域内につきましては、同法に基づく注視区域に指定され、令和6年5月15日に施行されております 。
総務局総務部総務課
令和6年10月15日
・陸上自衛隊大宮駐屯地の「基地強じん化・地下化」の計画を中止するよう国へ要請してください。
大宮駐屯地の基地強じん化につきましては、国の安全保障に関わることですので、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。
総務局総務部総務課
令和6年10月15日
市長公室/秘書広報部/広聴課
電話番号:048-829-1931 ファックス:048-825-0665