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更新日付:2026年10月15日 / ページ番号:C134363

学校施設バリアフリー化推進に関する要望書

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件名

学校施設バリアフリー化推進に関する要望書

受領日

令和8年9月24日

要望事項

1.整備状況の情報公開について
文部科学省の調査によって公立の小中学校のバリアフリー状況が調査されました。 さいたま市立小中学校・特別支援学校の校舎及び屋内運動場のエレベーター(複数棟の場合は棟ごとの基数)、多目的トイレ(各階)、スロープ(昇降口から全ての教室へのアクセスが可能なもの)の設置状況についてご回答ください。

2.整備計画の策定について
2030(令和12)年度末までに、国が示した整備目標の達成に対応したバリアフリー化に関する整備計画や方針が策定されることが求められています。要配慮児童生徒等が在籍する学校のエレベーター設置なども含む、貴自治体の整備計画の策定予定についてご回答ください。整備計画の作成予定がない場合は、整備計画の策定を行なってください。
また通知には、「学校施設のバリアフリー化を計画的に推進するためには、当該地方公共団体における全体的な中・長期の行政計画やバリアフリー化整備計画等の上位計画との整合を図りつつ、学校、家庭・地域(自治会、障害者団体等)、行政(教育委員会、営繕部局、都市計画部局、財政部局、防災部局等)等の参画により、幅広く関係者の理解・合意を得ながら、学校施設のバリアフリー化に関する整備計画を策定することが重要です。」とあります。整備計画の策定に際して障害当事者が参画できるようにしてください。

3.基礎的整備であるエレベーターの設置について
通知では、「特にエレベーターの設置については、配慮を要する児童生徒等の垂直移動の基礎的整備であることから、その重要性を十分に認識し、計画するようお願いします」と要請し、さらに続けて、「その際、技術的な事情等により早期にエレベーターの整備が行えない場合にも、当面の措置として、法令適合の段差解消機等の活用も含めてきめ細かに計画するようお願いします。なお、簡易な階段昇降機や階段昇降車は、バリアフリー法に基づくエレベーターの定義に含まれていないことに留意しつつ、法令に基づいたエレベーター等を整備するようお願いします」と、キャタピラ式階段昇降機などがバリアフリー法の定義に含まれていないことも明確にしています。通知に沿ったエレベーター設置、もしくは当面の措置として法令適合の段差解消機等を活用することで、配慮を要する児童生徒等の垂直移動がスムーズに行えるよう整備を進めてください。
また、エレベーター設置工事には時間がかかることから、保育所・幼稚園と連携して要配慮児童生徒の入学予定を早期に把握し整備するようにしてください。

5.整備計画の進捗確認と評価の第三者委員会設置について
バリアフリー法では平成30年に当事者参画をより一層重視する改正を行い、評価会議を設置し、当事者による評価と改善を進めてきています。当事者参画によってより使いやすい施設や公共交通が増えてきている実例があります。学校施設バリアフリー化についても、整備計画策定後、その進捗や整備内容について評価する第三者委員会を設置し、第三者委員会の構成委員には障害当事者を参画させてください。
※当事者参画ガイドラインの該当部分
「当事者とは、原則としてすべての施設利用者を指すが、多様なニーズを反映したり質の高い施設整備を進めるためには、施設の利用にあたって多くの制約を受ける障害者からのニーズを丁寧に吸い上げることができる人選を行うことが重要」

6.公立小中学校等以外の学校施設における整備目標について
インクルーシブ教育の環境整備としてだけでなく、避難所等、地域コミュニティの拠点として学校のバリアフリー化を進めていくために、公立小中学校等以外の学校施設(私学、幼稚園や高等学校、大学、高専等)などにおいても、埼玉県教育委員会と連携をとりながら公立小中学校等の整備目標を参考にしつつ、取組を進めてください。

対応結果(回答)

1.整備状況の情報公開について
(回答)文部科学省が実施した「学校施設のバリアフリー化に関する実態調査(令和6年度)」における、さいたま市立小・中学校(中等教育学校前期課程を含む)163校における整備状況は、校舎のバリアフリートイレ設置率が89.0%、スロープ等による段差解消率が「門から建物の前まで」で82.8%、「昇降口・玄関等から建物の出入口階にある教室等まで」で82.8%、エレベーター設置率が31.9%となっています。
また、屋内運動場については、バリアフリートイレ設置率が89.0%、スロープ等による段差解消率が「門から建物の前まで」で95.1%、「昇降口・玄関等から体育館まで」で94.5%、エレベーター設置率(1階建てを含む)が44.8%となっています。
なお、エレベーターの棟ごとの設置基数や各階のバリアフリートイレの設置状況、全ての教室へのアクセスが可能なスロープの整備状況などの詳細については、現時点で取りまとめたデータはございません。引き続き、文部科学省の調査等にあわせて実態の把握、公表に努めてまいります。

2.整備計画の策定について
(回答)さいたま市における学校施設のバリアフリーに関する整備計画は、現在、策定予定がございません。
今後、さいたま市における学校施設のバリアフリーに関する整備計画を策定する場合は、幅広く関係者の理解、合意を得ながら策定できるような方法を検討してまいります。
なお、多機能トイレやエレベーターの設置については、学校リフレッシュ計画で大規模改修を実施する際に設置の検討をしてまいります。また、スロープの設置につきましては、学校施設の状況を確認し、調整、協議のうえ計画的に設置できるよう検討してまいります。

3.基礎的整備であるエレベーターの設置について
(回答)リフレッシュ計画における、エレベーターの設置につきましては、建築基準法の増築に当たることから、該当する学校、既存不適格の建築物の有無や、あるいは学校敷地の状況、工期等の課題等を整理し、要配慮児童生徒の転入学、在籍状況を的確に把握した上で、設置に向けて検討をしております。
また、階段昇降機については、要配慮児童生徒の在籍状況や施設の構造上の条件を踏まえながら、整備を進めております。
配慮を要する児童生徒等の上下階移動については、エレベーターや階段昇降機が設置されている学校ではそれらを活用し、未設置の学校では簡易型階段昇降機や階段昇降車の活用も検討しながら対応しております。また、学校が保護者の方と十分に相談した上で、必要に応じて教職員による支援を行うなど、児童生徒一人ひとりの状況に応じた対応に努めております。
今後も、要配慮児童生徒の就学予定を早期に把握できるよう関係機関との連携を図るとともに、安心して学ぶことのできる教育環境の整備に取り組んでまいります。

4.障害当事者参画のもと学校バリアチェックと改善計画
(回答)リフレッシュ工事を実施するにあたり、可能な範囲で設計段階から要配慮児童生徒等の意見を徴取し、手すりの位置などを調整して適切な位置に設置できるよう取り組んでおります。

5.整備計画の進捗確認を評価の第三者委員会設置について
(回答)今後、さいたま市における学校施設のバリアフリーに関する整備計画を策定する場合は、幅広く関係者の理解、合意を得ながら策定できるような方法を検討してまいります。

6.公立小中学校等以外の学校施設における整備目標について
(回答)今後、さいたま市における学校施設のバリアフリーに関する整備計画を策定する場合は、埼玉県教育委員会や関連機関と連携をとるなど検討してまいります。

所管課所室

【1,2,3,5,6について】
教育委員会事務局 管理部 学校施設管理課
【2,3,4について】
教育委員会事務局 管理部 学校施設整備課
 

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