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更新日付:2026年8月17日 / ページ番号:C132705
ヘイトスピーチ禁止条例制定を求める要請書
令和8年5月25日
1.罰則規定のあるヘイトスピーチを禁止する条例を制定すること
2.2024年4月から施行されている『インターネット上の誹謗中傷防止及び被害者支援等に関する条例』に基づく相談窓口が分かりにくいので改善すること。窓口への外国籍市民のアクセスを容易にするための多言語案内を実施すること
3.被差別部落に関するインターネット上の差別的表現についてのモニタリングと同様に、外国人に関してもモニタリングを実施すること
4.さいたま市におけるヘイトスピーチの発生状況についての把握に努め、その情報を開示すること
【回答要旨】
1
・本市では「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」等、人権関連法規の理念を受け止め、その実現に向けて具体的な施策に取り組むことが基礎自治体としての役割であると認識。
・そのため「人権教育及び人権啓発推進 さいたま市基本計画」を策定し、また、この基本計画の着実な推進を図るため、実施計画を定め、具体的な事業を位置づけている。
・今後も関連施策の確実な実施に努める。
2
・「さいたま市ネット安心相談」は、多言語による相談に対応していないが、法務省が管轄する「外国語による人権相談」等を案内している。
・市ホームページの多言語サイトへの「外国語による人権相談」の掲載や「さいたま市ネット安心相談」の掲載内容の見直しを図るなど、インターネット上の誹謗中傷等に悩む市民が容易に相談できるよう、環境の整備に努める。
3
・各自治体における在日外国人をめぐる状況が異なっている等の理由が存在。
・そのため現状では自治体間で共通している人権分野である同和問題のみをモニタリングの対象としている。
・今後も地域や社会の動向を注視して対応する。
4
・ヘイトスピーチが疑われる状況を把握した場合には、発生状況の確認やヘイトスピーチ解消法及び法務省が例示するヘイトスピーチの類型に基づく検証等を行ったうえで、適切に対応する。
市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課
市民局/市民生活部/人権政策・男女共同参画課
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