登録について
埋蔵文化財業務の発掘作業員・出土品整理作業員(さいたま市会計年度任用職員)として勤務を希望される方の履歴書を文化財保護課でお預かりします。
発掘作業員・出土品整理作業員が必要となった時には、登録された履歴書を活用します。
登録方法
・顔写真付き履歴書(様式1)及び「発掘作業員・出土品整理作業員(さいたま市会計年度任用職員)任用希望登録申請書」(様式2)を持参、もしくは郵送で文化財保護課(さいたま市役所第二別館2階)へ提出してください。
※様式1、2は、このページにおいてダウンロードできるほか、文化財保護課で記入できます。
※持参される場合の事前連絡は不要です。開庁時間(平日8時30分から午後5時15分まで)にお越しください。
・発掘作業員・出土品整理作業員の任用は業務や欠員の状況によるため、登録の申込みをいただいても任用されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
登録有効期間
登録の有効期間は、登録申請日(履歴書を提出した日)の年度末までです。
有効期間内に任用されない場合、履歴書は所定の保存期間(3年)経過後に廃棄します。
勤務の内容及び勤務場所
・発掘作業(市内各所、屋外)
・出土品整理作業(市内各所、屋内)
勤務条件について
1 時給 1085円
2 費用弁償(通勤手当相当分) 規則の範囲内で支給します。
3 勤務形態 1日5時間(通常10時~16時、休憩60分)、月14日程度
4 任期 業務の状況により任用期間は異なります。最長で令和7年3月31日までです。
※職員の欠員、業務量、勤務成績等により、翌年度も任用される場合があります。
5 報酬締切日及び支払日 月末に当月分の報酬額を集計し、翌月21日までに、原則として口座振替により支払います。
募集対象
以下の条件を満たしている人
・周囲と協調して仕事ができること。
・発掘作業については、屋外での従事が可能であること。
次のいずれにも該当しない人
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
さいたま市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
登録から任用までの流れ
随 時 |
不定期 |
登録申請・受付 → |
書類選考 → 面接試験 → 採 用 |
※業務の状況に応じた不定期の任用であるため、採用に関する連絡は面接試験の対象者以外には行いませんので御了承ください。
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