メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年7月1日 / ページ番号:C122347

外国人雇用は、ルールを守って適正に!

このページを印刷する

 ~雇入れ・離職の際の届出と適切な雇用管理は事業主の責務です~

外国人雇用状況の届出について

すべての事業主は外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者について氏名、在留資格等を確認し、ハローワークに届出をする必要があります。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
また、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援が事業主の努力義務となっています。

ハローワークでは、「外国人雇用状況の届出」に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人の方への再就職支援を行っています。

詳しくは、埼玉労働局ホームページ(新しいウィンドウで開きます) 又は以下のパンフレット(厚生労働省作成)をご確認ください。

pamphlet(新しいウィンドウで開きます)

「外国人雇用状況」の届出状況について

埼玉労働局では、県内の外国人雇用についての届出状況を公表しています。(毎年 10 月末時点。)

令和6年 10 月末時点の状況はこちらです。(令和7年1月 31 日発表。)

外国人の適切な雇用管理について

我が国で就労する外国人労働者は年々増加しており、「適切な雇用管理」及び「適正な労働条件の確保」を推進することが急務となっています。

外国人雇用管理アドバイザー制度のご案内

厚生労働省では、事業主の皆さまへの指導・援助を積極的かつ効果的に行うため、「外国人雇用管理アドバイザー」を設置しています。
外国人の雇用に関する疑問に「外国人雇用管理アドバイザー」がお答えします。
詳しくは、 埼玉労働局ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

外国人労働者の人事・労務に関する3つの支援ツール

厚生労働省では、企業における人事・労務に関する多言語による説明や、お困りごとの背景にある文化ギャップを埋めることに役立つ3つの支援ツールを作成しています。ぜひ、ご活用ください。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

お問い合わせ先

ハローワーク大宮
電話048-667-8609

ハローワーク浦和
電話048-832-2461

※事業所所在地を管轄するハローワークへお問い合わせください。

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

お問い合わせフォーム