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更新日付:2026年2月16日 / ページ番号:C113554
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、主に以下の措置が厚生労働大臣の指針に定められています。事業主は、これらの措置について必ず講じなければなりません。なお、派遣労働者に対しては、派遣元のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければならないことにご注意ください。
このほか、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。これらの措置は、業種・規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられています。
詳しくは、職場における ・パワーハラスメント対策 ・セクシュアルハラスメント対策 ・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!パンフレット(新しいウィンドウで開きます)・職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう(事業主の方向け)資料(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
「政府広報オンライン」において、カスハラに該当しうる例や、改正法の内容、企業等・従業員・顧客それぞれが留意すべきことや対応の例などをわかりやすく紹介していますので、是非ご参照ください。
詳しくは、カスハラとは?法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介(新しいウインドウで開きます)
「あかるい職場応援団」とは、職場の総合的なハラスメントの予防、解決に向けた情報提供のための厚生労働省が運営するポータルサイトです。ハラスメントに悩んでいる方や、会社の人事労務担当者向けに、動画・裁判例・他企業の取組例など様々なコンテンツを提供しています。社内研修など社内のハラスメント対策に取り組む際にご活用ください。
ポータルサイト「あかるい職場応援団」(新しいウィンドウで開きます)
ハラスメント対策の強化を図るため、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法が改正されました。(公布日:令和7年6月11日)
詳しくは、カスタマーハラスメントや就活セクハラ対策の強化、女性活躍の推進等に関する法律が改正~令和8年4月1日から段階的に施行、労働施策総合推進法等の改正の概要~をご覧ください。
職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!(PDF形式 1,304キロバイト)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)の概要(PDF形式 819キロバイト)
職場におけるパワーハラスメント対策・セクシュアルハラスメント対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!(PDF形式 1,125キロバイト)
カスタマーハラスメント対策リーフレット(PDF形式 2,461キロバイト)
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(PDF形式 9,839キロバイト)
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(正誤表)(PDF形式 112キロバイト)経済局/商工観光部/労働政策課
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944