パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました!
職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、主に以下の措置が厚生労働大臣の指針に定められています。事業主は、これらの措置について必ず講じなければなりません。なお、派遣労働者に対しては、派遣元のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければならないことにご注意ください。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- 併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
このほか、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。これらの措置は、業種・規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられています。
詳しくは、職場における ・パワーハラスメント対策 ・セクシュアルハラスメント対策 ・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!パンフレット(新しいウィンドウで開きます)・職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう(事業主の方向け)資料(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
ハラスメントの被害にあった時は
- はっきりと意思を伝えましょう
ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意思を伝えましょう。
我慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。問題を解決していくことが、悩んでいる他の人を救うことにも繋がります。
- 会社の相談窓口にご相談ください
ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。取引先や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も、自分の勤める会社に相談してください。労働組合に相談する方法もあります。
- 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への相談も
会社に相談しても対応してもらえなかったら、埼玉労働局雇用環境・均等部へご相談ください。
パワーハラスメント(いじめ・嫌がらせ)でお悩みの方
電話 048-600-6262
セクハラ・いわゆるマタハラでお悩みの方、企業のハラスメント防止対策について
電話 048-600-6210
カスタマーハラスメントについて
カスタマーハラスメントとは、顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるものです。
「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
・企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
(要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的(繰り返し)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・従業員個人への攻撃・要求
(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)
・商品交換の要求
・金銭補償の要求
・謝罪の要求
カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう!
カスハラかどうかに関わらず、顧客等からの行為で従業員の就業環境が不快なものとなり、就業に支障が生じるようであれば、企業として対策を講じましょう。
初期段階での適切な対応が、カスタマーハラスメントを防ぎます。発展させないための対応例は、以下のとおりです。
【現場での対応】
・場所を変え、複数で対応する。
・相手が感情的になっていても、丁寧な話し方で冷静に対応する。
・詳細に情報を確認し、メモを取って要点を確認する。
・議論は避け、問題を解決しようとする前向きの姿勢を見せる。
・その場しのぎの回答はしない。
・後で確認して回答するなど冷却期間を設ける。
【電話での対応】
・苦情専用電話を設置し、録音が出来るようにしておく。
・問い合わせ案件のたらい回しをしない。
・メモを取りながら話を聞き、復唱して確認する。
・即時回答できない内容については、事実を確認してから追って返事をする。
【顧客訪問による対応】
・冷静になりにくい夜間や早朝の訪問は避ける。
・喫茶店など周囲から聞かれる場所や決められた場所以外には行かない。
・あらかじめ問い合わせ内容への対応方針を決めておく。
・できるだけ二人で訪問する。
カスタマーハラスメント悩み相談室について
「カスタマーハラスメント悩み相談室」は、カスタマーハラスメントのことで悩んでいる方、お困りの方などからの相談窓口です。(厚生労働省委託事業)
メール又はSNSにより相談を受け付けています。
詳しくは、
カスタマーハラスメント悩み相談室(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
ハラスメント総合ポータルサイト「あかるい職場応援団」について
「あかるい職場応援団」とは、職場の総合的なハラスメントの予防、解決に向けた情報提供のための厚生労働省が運営するポータルサイトです。ハラスメントに悩んでいる方や、会社の人事労務担当者向けに、動画・裁判例・他企業の取組例など様々なコンテンツを提供しています。社内研修など社内のハラスメント対策に取り組む際にご活用ください。
ポータルサイト「あかるい職場応援団」(新しいウィンドウで開きます)